○網走市災害見舞金の支給に関する規則

平成4年10月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、災害等により被害を受けた市民に対し、市が災害見舞金を支給して市民の福祉と生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災により被害が生じることをいう。

(支給対象及び災害見舞金の額)

第3条 市長は、市民が災害等により住居に被害を受けた次の各号の一に該当する世帯主又は被災者若しくは死亡した者の遺族に対し、別表に定める被害区分に応じ災害見舞金の支給を行うものとする。ただし、支給を行う死亡した者の遺族の支給範囲及びその順位については、条例第4条の規定を準用する。

(1) 住居が全焼、全壊の被害を受けた世帯

(2) 住居が半焼、半壊の被害を受けた世帯

(3) 住居が床上浸水の被害を受けた世帯

(4) 14日以上の入院を要する負傷をした者

(5) 死亡した者

2 1災害について、前項各号に掲げる2以上の被害に該当する場合における災害見舞金の額は、それぞれの合算した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、特に市長が必要と認めた場合は、災害見舞金の支給を行うことができるものとする。

(死亡の推定)

第4条 災害等の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、条例第6条の規定を準用する。

(支給の制限)

第5条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 遺族が条例第3条に規定する災害弔慰金の支給を受けた場合

(2) 条例第7条第2号の規定に該当する場合

(3) 条例第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受けた場合

(4) その他市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続等)

第6条 市長は、災害見舞金を支給するときは、災害見舞金被害状況調査書(別記様式)により被害状況の調査をし、支給の認定をした後、災害見舞金を支給するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月11日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

被害区分

支給の単位

見舞金額

単身世帯

二人以上世帯

住居が全焼、全壊した場合

1世帯につき

30,000

50,000

住居が半焼、半壊した場合

1世帯につき

20,000

30,000

床上浸水

1世帯につき

10,000

20,000

負傷した場合

1人につき

20,000

死亡した場合

1人につき

50,000

画像

網走市災害見舞金の支給に関する規則

平成4年10月12日 規則第12号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年10月12日 規則第12号
平成15年3月28日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第4号