○網走市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年10月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護及び行旅死亡人の取扱いについては、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及びこの規則の定めるところによる。

(費用の基準)

第2条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに関する費用については、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準によるものとする。

(通知)

第3条 市長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し引取通知書(第1号様式)に救護者調書(第2号様式)及びその他必要な書類を付して通知するものとする。

2 行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対する通知は、行旅死亡通知書(第3号様式)に検視調書(第4号様式)及びその他必要な書類を付して行うものとする。

3 外国人である被救護者を救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合には、その所属国領事に通知し、引取等について協力を求めるものとする。

4 市長は、被救護者に扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないとき、若しくはその他引取者がいないときは、その状況を付して知事に被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者に特別の事情がある場合であって、扶養義務者又は同居の親族が前条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても市長が必要と認めたときも同様とする。

(送還)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(費用弁償請求手続)

第6条 市長は、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を被救護者又は扶養義務者又は同居の親族若しくは相続人に請求するときは、救護(埋火葬)費用請求書(第5号様式)によるものとする。

2 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書(第6号様式)を付して知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告)

第7条 法第9条の規定による公告は、官報に掲載し、告示は、網走市役所掲示場に30日以上掲示して行うものとする。

(遺留物件の処分)

第8条 行旅死亡人の取扱いに要した費用は、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、足りない場合であって相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者で、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができない場合は、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付すことなく処分できるものとする。

5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対し計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(繰替支弁)

第9条 市長は、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって繰替支弁を行うこととし、その費用の範囲は、知事が定めるところによるものとする。

(委託)

第10条 市長は、被救護者の救護を適当と認める施設又は私人に委託することができるものとする。

(台帳の備付)

第11条 市長は、行旅病人及び行旅死亡人に関し、行旅病人台帳(第7号様式)及び行旅死亡人台帳(第8号様式)を備え、これを整理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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網走市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年10月20日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)