○網走市社会福祉法人助成条例
昭和52年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金の交付又は資金の貸付を行うことができる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受けようとする社会福祉法人は、網走市内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 当該社会福祉法人の定款
(5) その他市長が必要と認める書類
(使用制限等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金又は貸付金を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取消し、又は補助金、貸付金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。