○網走市福祉事務所設置条例
昭和26年12月25日
条例第33号
(設置)
第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称は、網走市部設置条例(昭和62年条例第7号)第1条に規定する健康福祉部とする。
第2条 福祉事務所は、網走市南六条東4丁目に置く。
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めたもの
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第41号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。