○網走市福祉事務所設置条例

昭和26年12月25日

条例第33号

(設置)

第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称は、網走市部設置条例(昭和62年条例第7号)第1条に規定する健康福祉部とする。

第2条 福祉事務所は、網走市南六条東4丁目に置く。

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めたもの

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

網走市福祉事務所設置条例

昭和26年12月25日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和26年12月25日 条例第33号
昭和38年10月15日 条例第13号
昭和39年12月4日 条例第41号
昭和48年4月1日 条例第23号
昭和57年6月28日 条例第14号
平成5年2月1日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第19号
平成12年12月21日 条例第42号
平成26年9月25日 条例第13号
平成29年3月28日 条例第12号