○網走市学校施設の開放に関する規則

昭和57年5月22日

教育委員会規則第5号

網走市立学校施設の開放に関する規則(昭和52年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市における社会体育及び社会教育の普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で学校施設を市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開放施設)

第2条 市民の利用に供する学校施設は、体育館、運動場、プール、特別教室等とし施設の開放を行う学校ごとに教育長が定めるもの(以下「開放施設」という。)とする。

(開放施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 開放施設の学校の校長は、当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(管理責任者)

第4条 開放施設に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、教育委員会の指示に従い、開放施設の管理並びに利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(開放施設の利用期間及び時間)

第5条 開放施設の利用期間及び時間は、教育長が別に定める。

(利用者の範囲)

第6条 開放施設を利用できる者は、市内に居住又は通勤若しくは通学する者とする。

(利用の申込み及び登録)

第7条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の利用承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、利用の承認を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。

(利用の承認)

第8条 教育委員会は、前条第1項の申込み内容が、この規則の目的に適合し、かつ、当該学校施設の用途又は目的を妨げないと認めたときは、利用の承認をすることができる。

2 前項に定めるもののほか、利用の承認については、網走市立学校施設使用規則(昭和44年教育委員会規則第3号。以下「使用規則」という。)第2条第2項の規定を準用する。

(禁止行為等)

第9条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者の禁止行為、譲渡・転貸の禁止、利用承認の取消及び利用停止並びに原状回復及び損害賠償義務については、使用規則第7条から第11条までの規定を準用する。この場合において、「当該学校施設」とあるのは「当該開放施設」と、「当該学校の校長」とあるのは「管理責任者」と、「学校」とあるのは「開放施設」と、それぞれ読み替えるものとする。

(管理運営の委託)

第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、公共的団体に開放施設の管理運営を委託することができる。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

網走市学校施設の開放に関する規則

昭和57年5月22日 教育委員会規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年5月22日 教育委員会規則第5号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成8年3月15日 教育委員会規則第3号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号