○網走市女性センター条例
昭和53年1月28日
条例第3号
(設置)
第1条 女性が自らの教養を高め、家庭生活の向上並びに女性としての知識及び技術の習得を図るため、本市に女性センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走女性センター | 網走市南3条西3丁目14番地 |
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 女性を対象とする教育及び文化活動を奨励し、援助すること。
(2) センターを女性の利用に供すること。
(3) その他センターの設置目的を達成するために必要と認められること。
(職員)
第4条 センターに館長その他の必要な職員を置く。
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、センターの運営上支障がないと認められるときは、第1条に規定する女性以外の者の利用を承認することができる。
3 教育委員会は、前項の承認をする場合においてセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、センターの利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれのあるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他センターの管理運営上適当と認め難いもの
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用不能となったとき。
(2) 第11条第4号により利用の承認を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、センターを利用承認を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の設置)
第10条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項による特別設備等に対する損害補償は、一切行わない。
(利用承認の取消し等)
第11条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は、その賠償の責めは負わない。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) センター利用申込書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) 公益上又はセンターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条各号の一に該当するとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行しその費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第14条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第13号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定によってされた許可は、新条例の規定によってされたものとみなす。
附 則(平成元年条例第18号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(許可の適用)
2 この条例の施行前旧条例によってされた許可は、新条例によってされたものとみなす。
(網走市婦人会館条例の一部を改正する条例の廃止)
3 網走市婦人会館条例の一部を改正する条例(平成元年条例第18号)は、廃止する。
附 則(平成10年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の網走市婦人会館条例(以下「旧条例」という。)によってなされた申請又は許可は、改正後の網走市女性センター条例(以下「改正後の条例」という。)によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により置かれている網走婦人会館運営委員会は、改正後の条例の規定により置かれた網走女性センター運営委員会とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により網走婦人会館運営委員に委嘱されている者は、改正後の条例の規定により網走女性センター運営委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、改正後の第14条第3項の規定にかかわらず、平成12年2月29日までとする。
(報酬職員給与条例の一部改正)
5 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成12年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料金表
利用区分 | 使用料(1時間につき) |
研修室 | 380円 |
実習室 | 540円 |
第1会議室 | 480円 |
第2会議室 | 480円 |
図書室 | 280円 |
研修室1 | 280円 |
研修室2 | 280円 |
研修室3 | 280円 |
備考
1 商品の販売その他これに類する営利目的のため利用する場合の使用料は、当該使用料の100分の100に相当する額を加算した額とし、市外利用者にあっては100分の200を加算した額とする。
2 暖房実施期間中の使用料は、当該使用料の100分の40に相当する額を加算した額とする。
3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。