○網走市立図書館条例施行規則

平成3年6月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市立図書館条例(昭和28年条例第8号)第5条の規定に基づき、網走市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書館資料 図書館が、市民の教養、調査研究及びレクリエーション等(以下「学習」という。)のために収集し、保存し、提供する資料で、おおむね次に区分するものをいう。

 図書等資料 図書、逐次刊行物及び小冊子等の印刷されたもの又はこれらに類する公表されたもの

 文書資料 書簡、記録、簿書及びこれらに類するもの

 視聴覚資料 録音又は録画されたもの及びスライドに類するもの

 マイクロ資料 図書等資料及び文書資料をマイクロフィルムに撮影したもの

 電子書籍 電磁的記録のうち、インターネットを通じ、電子端末等を利用して閲覧を可能とするもの

(2) 地方資料 特定地域に関する図書館資料で、次に区分するものをいう。

 網走地方に関するもの

 北海道地方に関するもの

 旧樺太及び旧千島地方に関するもの

(3) 一般資料 地方資料以外の図書館資料をいう。

(4) 原資料 収集したときの形状のままの図書館資料をいう。

(5) 複製資料 図書館が、特定の主題の記録等を集合して編集し、又は原資料を複製した図書館資料をいう。

(6) 参考調査 市民からの照会、質問又は依頼を受けて文献等を調査探索し、その回答をすることをいう。

(7) 目録 所蔵する図書館資料の書誌事項を一定に排列し、表記したもの(電算機に表示されるものを含む。)をいう。

(8) 分類 日本十進分類法に基づく図書館資料の分類をいう。

(9) 地域分庫 図書館資料を他の公共的施設に排架し、周辺地域の市民の利用に供するための設備をいう。

(10) 別置 書架から除いた図書館資料を、図書館の内外において別途保存することをいう。

(11) 除籍 図書館資料としての用途を廃止することをいう。

(12) 受託資料 市民の利用に供する目的で、図書館が所有者から期間を定めて管理を委託された資料をいう。

(13) 情報通信 電話、オンライン回線及び通信ネットワークによって情報を伝達することをいう。

(図書館奉仕)

第3条 図書館は、市民の知る自由に奉仕するとともに学習の奨励と援助を行い、教育と文化の発展に寄与するため、次の各号に掲げる事業(以下「図書館奉仕」という。)を行う。

(1) 必要とする図書館資料の収集、分類、整理及び保存

(2) 複製資料の編集及び制作

(3) 図書館の施設及び設備の提供

(4) 図書館の内外における学習に必要な図書館資料の提供

(5) 所蔵する図書館資料の案内、紹介及び情報通信による提供

(6) 出版物の情報通信による検索

(7) 参考調査、学習相談及び学習の援助

(8) 学習会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び展示会等の開催又は奨励

(9) 他の図書館、博物館、学校その他の教育機関及びその他の研究機関との連絡協力(図書館資料の相互貸借を含む。)

(10) 地域分庫の開設

(11) 学習活動等への講師派遣

(12) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(係の設置)

第3条の2 図書館に次の係を置く。

図書係

2 図書係に係長を置き、係長は、上司の命を受けその分掌を掌理し、係員を指揮する。

(事務分掌)

第3条の3 図書係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務についての事項

(2) 予算経理についての事項

(3) 施設の維持管理についての事項

(4) 図書館資料等の収集及び整理についての事項

(5) 地方資料等の収集及び整理についての事項

(6) 図書館奉仕についての事項

(7) 図書館協議会についての事項

(8) その他図書館についての事項

(休館日及び開館時間)

第4条 図書館は、次の各号に定める日を休館日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 月の最終平日

2 開館する時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の開館日は、午前9時30分から午後5時までとする。

(図書館施設等の公開)

第5条 図書館は、第3条第3号から第7号までの図書館奉仕を行うため、図書館の施設、設備及び図書館資料(以下「図書館施設等」という。)として必要な区分と分類を行い、公開して市民の利用に供する。

2 前項の規定にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたものは、閉架書庫に別置することができる。

3 個人情報の保護のため、教育委員会が必要と認めたものは、第1項の規定にかかわらず非公開とすることができる。

(図書館奉仕を受けることができる者)

第6条 網走市内に在住し、又は通勤(通学を含む。)する者及び地域、職域、学校(学級を含む。)その他市民の団体は、図書館施設等を利用することができる。

2 前項に定める者のほか、特別な事情があると館長が認めた者は、図書館施設等を利用することができる。

3 館内視聴覚施設、対面朗読室及びボランティア室の利用については、教育委員会が別に定めるところによる。

(利用の原則)

第7条 一般資料は、原則として図書館外における利用(以下「貸出し」という。)に供する。

2 辞書、辞典、図鑑、年鑑等のほか、新聞、地方資料など貴重な資料で、貸出すことが適当でないと館長が認めたものは、図書館内において閲覧利用に供する。

(利用の制限)

第8条 図書館施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定以外の場所で飲食し、又は喫煙してはならない。

2 館長は、この規則又は職員の指示に従わない利用者に対しては、図書館施設等の利用を制限することができる。

3 館長は、他人に迷惑をかけ、施設内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき、又は施設の管理上支障があると認められるときは、入館を断り、又は退去を命じることができる。

(図書館資料の装備及び目録)

第9条 収集した図書館資料は、おおむね次の装備を標準として整理し、分類して所蔵原簿(電算機を含む。)に登録しなければならない。

(1) 収蔵したことの表示

(2) 貸出用又は閲覧用の区分の表示

(3) 分類ラベルの貼付及び固定

(4) 電算機処理ラベルの貼付及び保護被覆

(5) カバーの固定及び保護被覆

2 特殊な形状をした図書館資料の装備及び整理の方法は、館長が別に指定する。

3 登録した図書館資料は、館長が別に指定する目録を編成しておくものとする。

(資料の受贈)

第10条 館長は、市民その他の者から資料の寄贈の申出がある場合において、その資料を市民の利用に供することが適当と認めるときは、図書館資料として受贈することができる。

2 受贈した図書館資料に特別な事情があると館長が認めるときは、寄贈者名を冠した文庫を図書館内に置くことができる。

(受託資料)

第11条 受託資料は、特定の場所に表示して配置し、第7条の定めるところにより市民の利用に供する。

2 寄託者又は第三者の個人情報等特別な取扱いをすべき事情があると館長が認めた受託資料は、その利用者をして、寄託者の承諾を受けさせるものとする。

3 受託資料を利用者が亡失し、又はき損した場合において、図書館はその責めを負わないものとする。

(貸出手続)

第12条 第6条第1項に定める者は、かしだしカード申込書(第1号様式)により申し込みし、登録利用証の交付を受けて図書館資料の貸出しを受けることができる。

2 第6条第2項に定める者、他の図書館及びその他の研究機関等に対しては、館長が指定した図書館資料に限り貸し出すことができる。

3 図書館資料の貸出数及び貸出期間は、別表第2に規定するところによる。

(貸出記録)

第13条 図書館資料の貸出記録は、電算機で処理するものとする。

2 第17条の地域分庫の図書の貸出し、及び電算機で処理できない図書館資料の貸出記録は、館長が別に指定する。

3 貸出した図書館資料が返却されたときは、当該利用者の利用上の秘密を保護するため、その記録を抹消する。

(図書館資料の除籍)

第14条 館長は、次の各号の一に該当する図書館資料を除籍することができる。ただし、由緒のある原資料又は特別な事情があると館長が認めた図書館資料は、この限りでない。

(1) 天災、火災若しくは盗難により滅失し、又は貸出したのち返却されなかったもの

(2) 内容に誤りがあるもの

(3) 図書館資料としての価値が陳腐化したもの

(4) 重複して保存する必要がないもの

(5) 修復が困難なもの

(6) 逐次刊行物で、別に定めた保存期間を過ぎたもの

(7) 合冊によって数量を減じたもの

(8) 所管外になったもの

(9) その他館長が認めたもの

(除籍の手続き)

第15条 館長は、前条第9号に該当する図書館資料の除籍をしようとするときは、図書館協議会の意見を聴かなければならない。

2 館長は、前項の規定により除籍をした図書館資料につき、分類記号、主題又は名称、著者名又は発行所、登録年月日、表示金額及び除籍の事由を記載した除籍目録を編成し、教育委員会に報告しなければならない。

3 除籍した図書館資料にかかわる所蔵原簿の当該部分はすべて抹消するとともに、原形があるものには除籍したことを表示し、寄贈者名が明記されているものにあっては、その部分を塗抹するものとする。

(図書館資料の保存)

第16条 図書館資料は、第14条の除籍をしたものを除き、原則として原資料のまま保存する。ただし、原資料の媒体の経年劣化等により永年保存に耐えられないと館長が認めるときは、複製資料を制作して保存することができる。

2 市民の利用に供しない図書館資料は、第5条の定めにかかわらず、公開しないで別置することができる。

(地域分庫の開設)

第17条 図書館は、遠隔地の市民のため、他の公共的施設内において地域分庫を開設するものとし、その場所、名称、利用に供する日及び時間は、別表第1に掲げるところによる。

2 地域分庫の図書の貸し出等の管理は、当該公共的施設の管理者(管理者から委託を受けた者を含む。)に委託することができる。

(費用の負担)

第18条 図書館を通じて、他の図書館等から図書館資料又はその複製物の提供を受ける場合であって、搬送料若しくは手数料等の費用を要するときは、申込者がその費用を負担するものとする。

2 郵送により貸出しする場合の料金は、郵便法(昭和22年法律第165号)第26条の定めにより無料で取扱いできる場合を除き、貸出しするときは図書館が、返却するときは利用者がそれぞれ負担するものとする。

(図書館資料の複写)

第19条 図書館資料の複写の交付を受けようとする者は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定を遵守しなければならない。

2 図書館資料の複写に要する費用は、利用者の負担とし、その金額は教育委員会が別に定める。

(利用者の責任)

第20条 利用者が図書館施設等を亡失し、又は破損したときは、図書等亡失・破損届(第2号様式)を提出するとともに、利用者の責めの程度に応じて修復し、現品又は現品相当の代価をもって弁済しなければならない。ただし、特別の理由があると館長が認めた場合は、その一部又は全部を免除することができる。

2 図書館資料の利用につき著作権法に関して争いが生じたときは、利用者がその責めを負うものとする。

(補則)

第21条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に網走市立図書館分庫開設要綱に基づいて開設し、管理委託している地域分庫は、この規則に基づいて開設し、管理委託したものとする。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第6号)

この規則は、平成10年12月2日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は、平成12年11月23日から施行する。ただし、第3条の2及び第3条の3の改正規定は平成12年7月17日から、第1条の改正規定は平成12年8月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年8月10日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、網走市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条関係)

開設場所

名称

利用に供する日及び時間

網走市字藻琴213番地3

網走市中央地区総合研修センター内

網走市立図書館もこと分庫

毎週土曜日

午後1時から午後3時まで

網走市字呼人344番地の1

網走市呼人コミュニティセンター内

網走市立図書館よびと分庫

毎週日曜日を除く曜日

12月29日から翌年1月3日まで(以下この表において「年末年始」という。)を除く日 午前9時から午後5時まで

網走市北11条西4丁目1番地の5

いせの里児童センター内

網走市立図書館北分庫

網走市児童館条例施行規則(昭和49年規則第2号)第3条及び第4条の規定による。

網走市新町1丁目49番―1

網走市立西児童館内

網走市立図書館西分庫

網走市つくしケ丘5丁目88番148

網走市立つくし児童センター内

網走市立図書館つくし分庫

網走市潮見8丁目94番82

網走市立潮見児童センター内

網走市立図書館潮見分庫

網走市桂町2丁目1番3号

網走市立桂町児童センター内

網走市立図書館かつら文庫

網走市字卯原内5番地の56

網走市西網走コミュニティセンター内

網走市立図書館ふれ愛分庫

毎週日曜日を除く曜日

年末年始を除く日 午前9時から午後6時まで

網走市字浦士別302番地の7

浦士別郵便局内

網走市立図書館うらしべつ分庫

浦士別郵便局における郵便窓口取扱時間内とする。

網走市駒場北4丁目37番地の118

網走市駒場住民センター内

網走市立図書館こまば分庫

毎週日曜日を除く曜日

年末年始を除く日 午前9時から午後7時まで

別表第2(第12条関係)

区分

貸出数

貸出期間

個人館外利用

図書資料

1人 10冊以内

2週間以内

視聴覚資料

1人 5巻以内

電子書籍

1人 3点以内

団体館外利用

図書資料

1団体 300冊以内

1箇月以内

視聴覚資料

1団体 5巻以内

※貸出数は、すでに貸出を受けているものを含む。

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網走市立図書館条例施行規則

平成3年6月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年12月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年6月1日 教育委員会規則第5号
平成4年7月13日 教育委員会規則第2号
平成8年4月5日 教育委員会規則第4号
平成8年5月1日 教育委員会規則第5号
平成10年11月30日 教育委員会規則第6号
平成12年7月17日 教育委員会規則第15号
平成13年8月3日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年6月29日 教育委員会規則第7号
平成20年5月26日 教育委員会規則第6号
平成23年2月17日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号
平成31年4月24日 教育委員会規則第3号
令和2年12月3日 教育委員会規則第4号