○網走市社会教育委員設置条例

昭和25年4月5日

条例第15号

(委員の設置)

第1条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の定めるところにより網走市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の構成及び定数)

第2条 委員の定数は10人とし、次の各号に掲げるもののうちから網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(委員の職務)

第3条 委員は、社会教育に関し教育長を通じて教育委員会に助言するため社会教育の計画に参加し、教育委員会の諮問に応じ意見を述べることを職務とする。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

(委員の任期及び解嘱)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事由があるとき任期中でもこれを解嘱することができる。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第5条 委員の職務を行うために要する費用は、別に市の条例で定めるところによる。

(委任)

第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市社会教育委員設置条例

昭和25年4月5日 条例第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年4月5日 条例第15号
昭和28年6月16日 条例第9号
平成5年2月1日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号