○網走市奨学資金貸付条例施行規則

昭和39年4月17日

教育委員会規則第1号

(市民の範囲)

第1条 網走市奨学資金貸付条例(昭和39年条例第4号。以下「条例」という。)第2条の本市民とは、保護者又はこれに代わるべき者が本市内に住所を有する者をいう。

(専修学校及び就学課程の範囲)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する専修学校は、次の各号に掲げる事項をすべて備えていなければならない。

(1) 設置者が、国、地方公共団体、学校法人(準学校法人を含む。)のいずれかであること。

(2) 修業年限が、高等課程にあっては3年以上、専門課程にあっては2年以上の学科が設置されていること。

2 貸付けの対象となる者は、前項第2号に規定する学科に在学していなければならない。

(奨学生の願出)

第2条 条例第3条第1項の規定する願い出は、連帯保証人連署のうえ、願書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(第2号様式)

(2) 健康診断書(任意様式)

(3) 奨学生を希望する者と生計を同じくする世帯員全員の収入が確認できる書類(源泉徴収票又は確定申告書の写し等)

(4) 在学証明書(高校及び大学等の合格者にあっては合格通知書の写し)

(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(奨学生選定の時期)

第3条 奨学生の選定は、毎年4月15日までに行うものとし、追加選定は随時これを行うものとする。

(奨学生選考委員会)

第4条 奨学生の決定及び奨学金等の決定について教育委員会の諮問に応じるため、網走市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は8人以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育委員会がこれを委嘱する。

(1) 見識を有する者

(2) 教育関係者

(3) 民生委員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱された場合又は委員長が欠けたときは、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(奨学生の選定及び決定)

第7条 教育委員会は、第2条の定めるところにより提出された願書は、すべてこれを委員会の諮問に付する。

2 委員会は、前項の規定により諮問に付された願書について、教育委員会が定める奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき審議を行い、奨学生となるべき者の氏名及び奨学金及び入学準備金(以下「奨学金等」という。)の額を教育委員会に答申するものとする。

3 教育委員会は、前項の委員会の答申に基づいて奨学生及びその奨学金等の額を決定する。

(選考基準)

第8条 前条第2項の選考基準には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 学業、人物及び身体に関する判定基準

(2) 学資の支弁が困難であることに関する判定基準

(3) 奨学金等の額の判定基準

(4) 奨学金等の廃止、休止及び減額の基準

(奨学金の廃止、休止及び減額の方法)

第9条 条例第7条の規定により奨学金等を廃止し、休止し、又は減額しようとするときは、教育委員会はその都度これを委員会の諮問に付する。

2 委員会は、前項の事案について選考基準に基づき審議を行い、教育委員会に答申するものとする。

3 教育委員会は、前項の委員会の答申に基づいて第1項の措置を行うものとする。

(決定通知書)

第10条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(第3号様式)により、これを本人に通知するものとする。

(奨学金等の廃止、休止、減額通知書)

第11条 教育委員会が奨学金等の廃止、休止又は減額の措置を行ったときは、奨学金等廃止(休止・減額)通知書(第4号様式)によりこれを本人に通知するものとする。

(奨学金の貸付期間等)

第12条 奨学金は、4月から翌年3月までの期間貸付けする。ただし、第3条の規定に基づく奨学金の貸付けの始期は、その都度教育委員会が定める。

2 入学準備金は、第10条第1項の通知書を発行する日の属する月に貸し付けする。

3 条例第7条に規定する奨学金の廃止の始期並びに休止及び減額の期間は、その都度、教育委員会が定める。

第13条 奨学金等は、年4回に分けて貸し付けする。

(奨学生原簿)

第14条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために奨学生原簿(第5号様式)を備え付ける。

(届出の方法)

第15条 奨学生が条例第9条の規定に基づく届出をするときは、その事由の生じた日から10日以内に本人及び連帯保証人2人が連署して、変更届(第6号様式)にそれを証する書面を添えて届け出しなければならない。ただし、本人が疾病又は死亡などのため届け出ることができないときは、代理人が届け出できるものとする。

(奨学金等の返還)

第16条 奨学金等は、条例第8条の規定による時期から、5年、10年のいずれかの期間に、その全額を月賦、半年賦又は年賦をもって、次に掲げる納期までに返還しなければならない。

(1) 月賦返還による場合 毎月末日

(2) 半年賦返還による場合

第1期 6月30日

第2期 12月25日

(3) 年賦返還による場合 12月25日

2 前項に規定する返還の方法は、市長が発付する納入通知書等により、市会計管理者に納付する。

(借用証書)

第17条 奨学生が卒業したとき、又は条例第9条に該当したときは、その事実が発生した日から20日以内に本人及び連帯保証人2人が連署して、奨学金等借用証書(第7号様式)に返還明細書(第8号様式)を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の証書の印鑑には、各印鑑登録証明書を添付しなければならない。

3 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

(連帯保証人の届出)

第18条 奨学生であった者は、奨学金等返還完了前に連帯保証人の住所、職業その他重要な事項に異動があった場合は、その事由の生じた日から10日以内に変更届(第6号様式)を教育委員会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのため自ら届け出ることができないときは、代理人が届け出できるものとする。

(返還の猶予)

第19条 奨学生であった者が、次の各号の一に該当するときは、奨学金等返還猶予願(第9号様式)によって、教育委員会は相当の期間奨学金等の返還を猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が更に大学院に在学するとき。

(2) 疾病その他やむを得ない事由のため奨学金等の返還が困難と認めるとき。

2 教育委員会が前項の願い出を承認するときは、奨学金等返還猶予承認書(第10号様式)を交付し、願い出を承認しないときは、その承認をしない旨の理由を付して通知するものとする。

第20条 前条の事由が消滅したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。ただし、その届出がなくとも前条の事由が消滅したときは取り消すことができる。

(死亡の届出)

第21条 奨学生又は奨学生であった者で、奨学金等返還未済の者が死亡したときは、連帯保証人又は代理人が、それを証する書面を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(返還の免除)

第22条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金等返還完了前に死亡したときは、奨学金等の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項により、奨学金等の返還の免除を受けようとするときは、連帯保証人は奨学金等返還免除願(第11号様式)を教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会が前項の願い出を承認するときは、奨学金等返還免除承認書(第12号様式)を交付し、願い出を承認しないときは、その承認をしない旨の理由を付して通知するものとする。

(返還金の強制)

第23条 教育委員会は、返還金の返還を延滞している要返還者又はその連帯保証人が第16条に規定する返還の請求を受けても、返還しないとき又はその他特別の必要があると認めるときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)に定める手続により返還金の返還を確保するものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後貸し付けする奨学金等について適用する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の網走市奨学資金貸付条例(昭和39年条例第4号)の規定により置かれている奨学生選考委員会及びその委員に委嘱されている者は、改正後の網走市奨学資金貸付条例施行規則の規定により置かれた網走市奨学生選考委員会及びその委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされる者の任期については、その者が改正前の網走市奨学資金貸付条例の規定により委員に委嘱された日から起算する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

網走市奨学資金貸付条例施行規則

昭和39年4月17日 教育委員会規則第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月17日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月10日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和56年6月16日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年2月1日 教育委員会規則第5号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成8年3月15日 教育委員会規則第2号
平成11年1月18日 教育委員会規則第1号
平成11年9月30日 教育委員会規則第5号
平成12年7月17日 教育委員会規則第8号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成19年2月26日 教育委員会規則第2号
平成20年2月14日 教育委員会規則第1号
令和4年1月20日 教育委員会規則第1号