○網走市教職員住宅管理規則

昭和53年2月15日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、網走市立学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員に対する教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居できる者は、学校に勤務する教職員とする。ただし、教育長が特に認めた者は、この限りでない。

(入居の申請)

第3条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(第1号様式)を学校長を経て教育長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第4条 教育長は、入居者の決定に当たっては、網走小学校、中央小学校、西小学校、潮見小学校、南小学校、第一中学校、第二中学校及び第三中学校(以下「市内8校」という。)の地域に所在する住宅については、次の各号に掲げる委員で構成する教職員住宅入居者選考委員会の意見を聴くものとする。

(1) 市内8校の各学校長

(2) 教職員の代表2人

2 市内8校を除く地域に所在する住宅については、当該学校長の意見を聴き、教育長が入居者を決定するものとする。

3 教育長は、緊急その他特別な事情のある場合は、前2項の規定によることなく入居者を決定することができる。

(入居の決定通知)

第5条 教育長は、入居を決定したときは、教職員住宅入居決定通知書(第2号様式)により学校長を経て当該申請者に通知するものとする。

(入居者の義務)

第6条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、維持しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第7条 次の各号に定める費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に関する費用

(3) 前2号のほか別に定めるものを除き、通常の使用に伴って生じた故障及び規模の破損等の修繕に要する費用

(目的外使用の禁止等)

第8条 入居者は、住宅及び敷地をその目的以外の用途に使用し、又は模様替え若しくは増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において教育長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第9条 入居者は、その使用に係る住宅を故意若しくは過失により損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、網走市教育委員会(以下「委員会」という。)は、賠償額を減額又は免除することができる。

2 入居者は、前項に該当する事実が生じたときは、速やかに住宅の損傷、滅失等の事実及び損害の程度を明らかにした書類を添付し、学校長を経て教育長に報告しなければならない。

(住宅使用料)

第10条 住宅使用料は、別表に定める基準により算定する。

(住宅使用料の納付期限)

第11条 住宅使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までに納付しなければならない。ただし、12月は25日までとする。

(住宅の明渡し)

第12条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 教職員でなくなった場合 14日

(2) 転勤の場合 14日

(3) 委員会の都合により明け渡しを命ぜられた場合 1月

(明渡しの手続)

第13条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、教職員住宅退居届(第3号様式)を学校長を経て教育長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。

2 この規則の施行前にすでに当該住宅に入居していた者は、この規則の規定によって入居していたものとみなす。

3 昭和53年2月から昭和54年3月分までに納入すべき住宅使用料の月額は、次に定めるところによる。この場合において、新住宅使用料とはこの規則第10条に規定する住宅使用料を、旧住宅使用料とはこの規則制定前にすでに委員会が定めていた住宅使用料をいう。

(1) 新住宅使用料が旧住宅使用料を上回ることとなったとき 旧住宅使用料月額に増額することとなる額に100分の50を乗じて得た額を加算した額

(2) 新住宅使用料が旧住宅使用料を下回ることとなったとき 旧住宅使用料月額から減額することとなる額に100分の50を乗じて得た額を減額した額

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第7号)

1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定による住宅使用料のうち、昭和57年11月分から昭和58年3月分までについては、改正前の規則の規定により算定した額に、改正後の規則の規定により算定した額から、改正前の規則の規定により算定した額を減じた額に100分の50を乗じて得た額を加えた額(計算の結果、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

住宅使用料算定基準

1 住宅使用料の月額は、次の表の構造及び経過年数の区分に応じ、1平方メートル当たりの月額に当該住宅の面積を乗じて得た額とし、その額が3,000円未満のものにあっては3,000円とする。ただし、当該住宅が建築後、同表に掲げる年数を経過することとなる場合の住宅使用料については、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度の4月分から適用する。

ブロック造

木造

経過年数

1m2当たり月額

経過年数

1m2当たり月額

8年未満

199円

5年未満

199円

8年以上16年未満

175円

5年以上10年未満

169円

16年以上24年未満

150円

10年以上15年未満

138円

24年以上32年未満

126円

15年以上20年未満

108円

32年以上

101円

20年以上25年未満

77円

 

 

25年以上30年未満

47円

 

 

30年以上

30円

2 へき地学校(北海道学校職員の給与に関する条例(昭27年北海道条例第78号)第11条の2に規定するへき地学校をいう。以下同じ。)の住宅に係る住宅使用料の月額は、前項に定める基準に基づき算定された額の100分の80に相当する額(その額が3,000円未満のものにあっては、3,000円)とする。

3 へき地学校及び市内8校を除く地域に所在する住宅に係る住宅使用料の月額は、第1項に定める基準に基づき算定された額の100分の90に相当する額(その額が3,000円未満のものにあっては、3,000円)とする。

4 住宅使用料の算定に当たっては、次によるものとする。

(1) 当該住宅の面積に、1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入により計算するものとする。

(2) 本屋から独立した物置及び浴室は、住宅の面積に算入しないものとする。

(3) 計算の結果、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 月の中途において入居又は明け渡したときは、当該月分は日割計算による。

(5) 入居者が第13条に規定する手続を経ないで住宅を明け渡したときは、教育長が明け渡しの日を認定する。

(6) 増築工事を行った住宅については、当該住宅の経過年数の異なる部分ごとに算定した合計額とする。

この場合、増築部分の経過年数の始期は、当該工事が終了した月の翌月の1日とする。

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網走市教職員住宅管理規則

昭和53年2月15日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年2月15日 教育委員会規則第2号
昭和55年9月10日 教育委員会規則第4号
昭和57年10月12日 教育委員会規則第7号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成11年9月30日 教育委員会規則第6号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成19年11月26日 教育委員会規則第9号