○網走市立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程
昭和46年9月18日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、網走市立学校(以下「学校」という。)に勤務する用務員、事務補及び給食調理員(以下「職員」という。)の勤務等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日については、別表に掲げるところによる。
2 校長は、1日の勤務時間を変えず、その始刻及び終刻のそれぞれについて、別表の勤務時間を変更しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(休日の変更)
第3条 校長は、必要があると認めた場合は、あらかじめ代わるべき日を指定したうえ、別表の休日を変更することができる。
2 前項の休日に代わるべき日は、勤務を命じた日の前後1週間以内に与えるものとする。
(職務)
第4条 職員は、校長の命を受け、次の職務に従事する。
(1) 用務員
ア 校舎内外の巡視に関すること。
イ 校舎内外の清掃、整備及び除雪に関すること。
ウ 施設、設備の軽易な補修及び用具等の作成に関すること。
エ 業務に関係ある教具、工具の保管、管理に関すること。
オ 文書の送達及び外勤に関すること。
カ 暖房業務に関すること。
(2) 事務補
ア 職員室等の清掃及び整理整とんに関すること。
イ 各種連絡業務に関すること。
ウ 印刷業務に関すること。
エ 湯茶の準備及び外来者の応接、接待に関すること。
オ 校内における文書の配布及び一般事務補助に関すること。
(3) 給食調理員
ア 食品の調理配分に関すること。
イ 給食室内外の衛生保持と給食用機械、器具の整理消毒に関すること。
ウ 給食物資の保管、倉庫の整理整頓に関すること。
エ 物資の受入れ、点検及び受払い業務に関すること。
附則
この訓令は、昭和46年9月27日から施行する。
附則(昭和47年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和47年5月10日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年6月15日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第2号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休日 |
用務員 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 1時間 | 土曜日 日曜日 国民の祝日 開校記念日 12月29日から翌年1月3日まで |
事務補 | 午前7時45分から午後4時30分まで | 1時間 | |
給食調理員 | 午前8時から午後4時45分まで | 1時間 |