○網走市立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程

昭和46年9月18日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、網走市立学校(以下「学校」という。)に勤務する用務員、事務補及び給食調理員(以下「職員」という。)の勤務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、休憩時間及び休日については、別表に掲げるところによる。

2 校長は、1日の勤務時間を変えず、その始刻及び終刻のそれぞれについて、別表の勤務時間を変更しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(休日の変更)

第3条 校長は、必要があると認めた場合は、あらかじめ代わるべき日を指定したうえ、別表の休日を変更することができる。

2 前項の休日に代わるべき日は、勤務を命じた日の前後1週間以内に与えるものとする。

(職務)

第4条 職員は、校長の命を受け、次の職務に従事する。

(1) 用務員

 校舎内外の巡視に関すること。

 校舎内外の清掃、整備及び除雪に関すること。

 施設、設備の軽易な補修及び用具等の作成に関すること。

 業務に関係ある教具、工具の保管、管理に関すること。

 文書の送達及び外勤に関すること。

 暖房業務に関すること。

 その他からまでに準ずる業務に関すること。

(2) 事務補

 職員室等の清掃及び整理整とんに関すること。

 各種連絡業務に関すること。

 印刷業務に関すること。

 湯茶の準備及び外来者の応接、接待に関すること。

 校内における文書の配布及び一般事務補助に関すること。

 その他からまでに準ずる業務に関すること。

(3) 給食調理員

 食品の調理配分に関すること。

 給食室内外の衛生保持と給食用機械、器具の整理消毒に関すること。

 給食物資の保管、倉庫の整理整頓に関すること。

 物資の受入れ、点検及び受払い業務に関すること。

 その他からまでに準ずる業務に関すること。

この訓令は、昭和46年9月27日から施行する。

(昭和47年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和47年5月10日から施行する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年6月15日から施行する。

(平成5年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

休日

用務員

午前7時30分から午後4時15分まで

1時間

土曜日

日曜日

国民の祝日

開校記念日

12月29日から翌年1月3日まで

事務補

午前7時45分から午後4時30分まで

1時間

給食調理員

午前8時から午後4時45分まで

1時間

網走市立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程

昭和46年9月18日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年9月18日 教育委員会訓令第2号
昭和47年5月6日 教育委員会訓令第2号
昭和63年12月30日 教育委員会訓令第1号
平成4年6月15日 教育委員会訓令第1号
平成5年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成5年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成21年2月13日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月22日 教育委員会訓令第2号