○網走市学校保健委員会規則
昭和54年3月30日
教育委員会規則第4号
網走市学校保健委員会規則(昭和38年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この会は、網走市学校保健委員会(以下「保健委員会」という。)といい、事務局を網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。
(目的)
第2条 保健委員会は、網走市立学校保健の進展を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 保健委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校保健思想の普及啓蒙に関すること。
(2) 学校保健に関する講習会、研究会を行うこと。
(3) 学校保健に関する調査研究を行うこと。
(4) その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと。
(組織)
第4条 保健委員会は、委員若干人で組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 市内小中学校長代表
(2) 連合PTA代表
(3) 学校医代表
(4) 学校歯科医代表
(5) 学校薬剤師代表
(6) 保健所職員
(7) 養護教諭代表
(役員)
第5条 保健委員会に次の役員を置く
委員長1人、副委員長3人、顧問若干人
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。
3 顧問は、教育委員会が委嘱する。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 保健委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。