○網走市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和40年3月17日

教育委員会規則第4号

第1条 この規則は、網走市立小学校(以下「小学校」という。)及び網走市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 小学校の通学区域は別表第1、中学校の通学区域は別表第2に定めるとおりとする。

第3条 通学区域を設定又は変更しようとするときは、教育委員会は、あらかじめ当該学校機関の意見を求めこれを決定する。

第4条 通学区域の設定及び変更については、その都度これを公示する。

第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第2号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第8号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、教育委員会が別に定める区域については、当分の間、改正前の規定を適用する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、第四中の通学区域となる生徒のうち、豊郷、中園、東網走、昭和の一部、稲富及び山里に居住する昭和60年度第三中在学の1年生・2年生は、この規則にかかわらず、第三中に通学させることができる。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、南小学校の通学区域となる児童のうち、潮見小学校に在籍している児童については、平成5年度に限りこの規則にかかわらず、当該学校に通学することができるものとする。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域

網走小

南1条東1丁目から東2丁目まで

南2条東1丁目から東3丁目まで

南3条東1丁目から東7丁目まで

南4条東1丁目から東7丁目まで

南5条東1丁目から東7丁目まで

南6条東1丁目から東7丁目まで

南7条東1丁目から東7丁目まで

南8条東1丁目から東7丁目まで

南9条東2丁目から東6丁目まで

南10条東3丁目から東5丁目まで

南1条西1丁目から西2丁目まで

南2条西1丁目から西5丁目まで

南3条西1丁目から西4丁目まで

南4条西1丁目から西4丁目まで

南5条西1丁目から西4丁目まで

南6条西1丁目から西4丁目まで

南7条西1丁目から西4丁目まで

南8条西1丁目から西4丁目まで

南9条西2丁目から西4丁目まで

南10条西2丁目から西4丁目まで

南11条西2丁目から西3丁目まで

南12条西2丁目から西3丁目まで

南13条西2丁目から西3丁目まで

南14条西2丁目から西3丁目まで

駒場南1丁目、駒場北1丁目

台町1丁目から3丁目まで、桂町1丁目から5丁目まで、天都山の一部、錦町、港町

中央小

北1条東1丁目から東2丁目まで

北1条西1丁目から西4丁目まで

北2条東1丁目から東2丁目まで

北2条西1丁目から西4丁目まで

北3条東1丁目から東2丁目まで

北3条西1丁目から西4丁目まで

北4条東1丁目から東2丁目まで

北4条西1丁目から西4丁目まで

北5条東1丁目から東2丁目まで

北5条西1丁目から西4丁目まで

北6条東1丁目から東2丁目まで

北6条西1丁目から西4丁目まで

北6条西5丁目から西6丁目までの一部

北7条東1丁目から東2丁目まで

北7条西1丁目から西6丁目まで

北8条東1丁目

北8条西1丁目から西6丁目まで

北9条東1丁目

北9条西1丁目から西6丁目まで

北10条東1丁目

北10条西1丁目から西6丁目まで

北11条東1丁目

北11条西1丁目から西5丁目まで

北12条東1丁目

北12条西1丁目から西3丁目まで

海岸町、二ツ岩、美岬、明治、向陽ケ丘

西小

北1条西5丁目

北2条西5丁目から西7丁目まで

北3条西5丁目から西8丁目まで

北4条西5丁目から西8丁目まで

北5条西5丁目から西8丁目まで

北6条西5丁目から西6丁目までの一部

北6条西7丁目

緑町、新町1丁目から3丁目まで、大曲、大曲1丁目から2丁目まで、三眺、天都山の一部

潮見小

駒場北2丁目から4丁目まで、駒場北5丁目の一部、駒場南2丁目から7丁目まで、駒場の一部、潮見1丁目から11丁目まで、潮見の一部、八坂

東小

藻琴、昭和、山里、稲富、豊郷、東網走、中園

南小

鱒浦、駒場北5丁目の一部、駒場北6丁目、駒場南8丁目、駒場の一部、豊郷の一部、つくしケ丘1丁目から6丁目まで、潮見の一部

呼人小

呼人

白鳥台小

浦土別、栄、清浦、北浜、音根内、丸万、実豊

西が丘小

卯原内、平和、嘉多山、越歳、能取、二見ケ岡、能取港町1丁目~4丁目

別表第2(第2条関係)

学校名

通学区域

第一中

南1条東1丁目から東2丁目まで

南2条東1丁目から東3丁目まで

南3条東1丁目から東7丁目まで

南4条東1丁目から東7丁目まで

南5条東1丁目から東7丁目まで

南6条東1丁目から東7丁目まで

南7条東1丁目から東7丁目まで

南8条東1丁目から東7丁目まで

南9条東2丁目から東6丁目まで

南10条東3丁目から東5丁目まで

南1条西1丁目から西2丁目まで

南2条西1丁目から西5丁目まで

南3条西1丁目から西4丁目まで

南4条西1丁目から西4丁目まで

南5条西1丁目から西4丁目まで

南6条西1丁目から西4丁目まで

南7条西1丁目から西4丁目まで

南8条西1丁目から西4丁目まで

南9条西2丁目から西4丁目まで

南10条西2丁目から西4丁目まで

南11条西2丁目から西3丁目まで

南12条西2丁目から西3丁目まで

南13条西2丁目から西3丁目まで

南14条西2丁目から西3丁目まで

桂町1丁目から5丁目まで、台町1丁目から3丁目まで、錦町、天都山の一部、港町、駒場北1丁目から4丁目まで、駒場南1丁目から4丁目まで、駒場の一部、潮見1丁目

第二中

北1条東1丁目から東2丁目まで

北1条西1丁目から西5丁目まで

北2条東1丁目から東2丁目まで

北2条西1丁目から西7丁目まで

北3条東1丁目から東2丁目まで

北3条西1丁目から西8丁目まで

北4条東1丁目から東2丁目まで

北4条西1丁目から西8丁目まで

北5条東1丁目から東2丁目まで

北5条西1丁目から西8丁目まで

北6条東1丁目から東2丁目まで

北6条西1丁目から西7丁目まで

北7条東1丁目から東2丁目まで

北7条西1丁目から西6丁目まで

北8条東1丁目

北8条西1丁目から西6丁目まで

北9条東1丁目

北9条西1丁目から西6丁目まで

北10条東1丁目

北10条西1丁目から西6丁目まで

北11条東1丁目

北11条西1丁目から西5丁目まで

北12条東1丁目

北12条西1丁目から西3丁目まで

海岸町、二ツ岩、向陽ケ丘、明治、緑町、新町1丁目から3丁目まで、大曲、大曲1丁目から2丁目まで、三眺、天都山の一部、美岬

第三中

駒場北5丁目から6丁目まで、駒場南5丁目から8丁目まで、駒場の一部、潮見、八坂、鱒浦、潮見2丁目から11丁目まで、つくしケ丘1丁目から6丁目まで

第四中

藻琴、昭和、豊郷、中園、東網走、稲富、山里、北浜、丸万、実豊、浦士別、栄、清浦、音根内

第五中

卯原内、平和、能取、二見ケ岡、嘉多山、越歳、能取港町1丁目から4丁目まで

呼人中

呼人

網走市立小学校及び中学校通学区域に関する規則

昭和40年3月17日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年3月17日 教育委員会規則第4号
昭和42年9月30日 教育委員会規則第1号
昭和43年2月21日 教育委員会規則第2号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和44年12月25日 教育委員会規則第8号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和57年2月4日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成5年3月3日 教育委員会規則第9号
平成11年2月17日 教育委員会規則第2号
平成14年4月2日 教育委員会規則第8号
平成16年8月25日 教育委員会規則第4号