○網走市立小学校及び中学校通学区域に関する規則
昭和40年3月17日
教育委員会規則第4号
第1条 この規則は、網走市立小学校(以下「小学校」という。)及び網走市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 通学区域を設定又は変更しようとするときは、教育委員会は、あらかじめ当該学校機関の意見を求めこれを決定する。
第4条 通学区域の設定及び変更については、その都度これを公示する。
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年教委規則第1号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第2号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第8号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、教育委員会が別に定める区域については、当分の間、改正前の規定を適用する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、第四中の通学区域となる生徒のうち、豊郷、中園、東網走、昭和の一部、稲富及び山里に居住する昭和60年度第三中在学の1年生・2年生は、この規則にかかわらず、第三中に通学させることができる。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、南小学校の通学区域となる児童のうち、潮見小学校に在籍している児童については、平成5年度に限りこの規則にかかわらず、当該学校に通学することができるものとする。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
網走小 | 南1条東1丁目から東2丁目まで 南2条東1丁目から東3丁目まで 南3条東1丁目から東7丁目まで 南4条東1丁目から東7丁目まで 南5条東1丁目から東7丁目まで 南6条東1丁目から東7丁目まで 南7条東1丁目から東7丁目まで 南8条東1丁目から東7丁目まで 南9条東2丁目から東6丁目まで 南10条東3丁目から東5丁目まで 南1条西1丁目から西2丁目まで 南2条西1丁目から西5丁目まで 南3条西1丁目から西4丁目まで 南4条西1丁目から西4丁目まで 南5条西1丁目から西4丁目まで 南6条西1丁目から西4丁目まで 南7条西1丁目から西4丁目まで 南8条西1丁目から西4丁目まで 南9条西2丁目から西4丁目まで 南10条西2丁目から西4丁目まで 南11条西2丁目から西3丁目まで 南12条西2丁目から西3丁目まで 南13条西2丁目から西3丁目まで 南14条西2丁目から西3丁目まで 駒場南1丁目、駒場北1丁目 台町1丁目から3丁目まで、桂町1丁目から5丁目まで、天都山の一部、錦町、港町 |
中央小 | 北1条東1丁目から東2丁目まで 北1条西1丁目から西4丁目まで 北2条東1丁目から東2丁目まで 北2条西1丁目から西4丁目まで 北3条東1丁目から東2丁目まで 北3条西1丁目から西4丁目まで 北4条東1丁目から東2丁目まで 北4条西1丁目から西4丁目まで 北5条東1丁目から東2丁目まで 北5条西1丁目から西4丁目まで 北6条東1丁目から東2丁目まで 北6条西1丁目から西4丁目まで 北6条西5丁目から西6丁目までの一部 北7条東1丁目から東2丁目まで 北7条西1丁目から西6丁目まで 北8条東1丁目 北8条西1丁目から西6丁目まで 北9条東1丁目 北9条西1丁目から西6丁目まで 北10条東1丁目 北10条西1丁目から西6丁目まで 北11条東1丁目 北11条西1丁目から西5丁目まで 北12条東1丁目 北12条西1丁目から西3丁目まで 海岸町、二ツ岩、美岬、明治、向陽ケ丘 |
西小 | 北1条西5丁目 北2条西5丁目から西7丁目まで 北3条西5丁目から西8丁目まで 北4条西5丁目から西8丁目まで 北5条西5丁目から西8丁目まで 北6条西5丁目から西6丁目までの一部 北6条西7丁目 緑町、新町1丁目から3丁目まで、大曲、大曲1丁目から2丁目まで、三眺、天都山の一部 |
潮見小 | 駒場北2丁目から4丁目まで、駒場北5丁目の一部、駒場南2丁目から7丁目まで、駒場の一部、潮見1丁目から11丁目まで、潮見の一部、八坂 |
東小 | 藻琴、昭和、山里、稲富、豊郷、東網走、中園 |
南小 | 鱒浦、駒場北5丁目の一部、駒場北6丁目、駒場南8丁目、駒場の一部、豊郷の一部、つくしケ丘1丁目から6丁目まで、潮見の一部 |
呼人小 | 呼人 |
白鳥台小 | 浦土別、栄、清浦、北浜、音根内、丸万、実豊 |
西が丘小 | 卯原内、平和、嘉多山、越歳、能取、二見ケ岡、能取港町1丁目~4丁目 |
別表第2(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
第一中 | 南1条東1丁目から東2丁目まで 南2条東1丁目から東3丁目まで 南3条東1丁目から東7丁目まで 南4条東1丁目から東7丁目まで 南5条東1丁目から東7丁目まで 南6条東1丁目から東7丁目まで 南7条東1丁目から東7丁目まで 南8条東1丁目から東7丁目まで 南9条東2丁目から東6丁目まで 南10条東3丁目から東5丁目まで 南1条西1丁目から西2丁目まで 南2条西1丁目から西5丁目まで 南3条西1丁目から西4丁目まで 南4条西1丁目から西4丁目まで 南5条西1丁目から西4丁目まで 南6条西1丁目から西4丁目まで 南7条西1丁目から西4丁目まで 南8条西1丁目から西4丁目まで 南9条西2丁目から西4丁目まで 南10条西2丁目から西4丁目まで 南11条西2丁目から西3丁目まで 南12条西2丁目から西3丁目まで 南13条西2丁目から西3丁目まで 南14条西2丁目から西3丁目まで 桂町1丁目から5丁目まで、台町1丁目から3丁目まで、錦町、天都山の一部、港町、駒場北1丁目から4丁目まで、駒場南1丁目から4丁目まで、駒場の一部、潮見1丁目 |
第二中 | 北1条東1丁目から東2丁目まで 北1条西1丁目から西5丁目まで 北2条東1丁目から東2丁目まで 北2条西1丁目から西7丁目まで 北3条東1丁目から東2丁目まで 北3条西1丁目から西8丁目まで 北4条東1丁目から東2丁目まで 北4条西1丁目から西8丁目まで 北5条東1丁目から東2丁目まで 北5条西1丁目から西8丁目まで 北6条東1丁目から東2丁目まで 北6条西1丁目から西7丁目まで 北7条東1丁目から東2丁目まで 北7条西1丁目から西6丁目まで 北8条東1丁目 北8条西1丁目から西6丁目まで 北9条東1丁目 北9条西1丁目から西6丁目まで 北10条東1丁目 北10条西1丁目から西6丁目まで 北11条東1丁目 北11条西1丁目から西5丁目まで 北12条東1丁目 北12条西1丁目から西3丁目まで 海岸町、二ツ岩、向陽ケ丘、明治、緑町、新町1丁目から3丁目まで、大曲、大曲1丁目から2丁目まで、三眺、天都山の一部、美岬 |
第三中 | 駒場北5丁目から6丁目まで、駒場南5丁目から8丁目まで、駒場の一部、潮見、八坂、鱒浦、潮見2丁目から11丁目まで、つくしケ丘1丁目から6丁目まで |
第四中 | 藻琴、昭和、豊郷、中園、東網走、稲富、山里、北浜、丸万、実豊、浦士別、栄、清浦、音根内 |
第五中 | 卯原内、平和、能取、二見ケ岡、嘉多山、越歳、能取港町1丁目から4丁目まで |
呼人中 | 呼人 |