○網走市立学校施設使用規則
昭和44年7月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、網走市立学校の施設(以下「学校施設」という。)をその用途又は目的を妨げない限度において使用させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 学校施設は、次の各号の一に該当し、かつ、当該学校施設の用途又は目的を妨げないと認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。
(1) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管その他の工作物を埋設する場合で、特に必要やむを得ないものであると認められるとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。
(3) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研究会等の用(前号に該当する場合を除く。)に供するとき。
(4) 地域活動を図るための用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) その他網走市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めて承認したとき。
(1) 法令により禁止されているもの
(2) 風教に害があると認められるとき。
(3) 興行その他私的営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他学校教育に支障があると認められるとき。
第3条 学校施設の使用許可は、次の区分に従い、これを行う。
(2) 前号に掲げる以外については、当該学校の校長
(使用許可の申請)
第4条 学校施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ学校施設使用許可申請書(第1号様式)を教育長又は当該学校の校長に提出しなければならない。
2 教育長又は校長は、必要があると認めるときは、前項の学校施設使用許可申請書にそえて、使用の内容方法等についての説明書を提出させることができる。
(禁止行為)
第7条 使用者は、その使用期間中当該学校の校長の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為
(2) 当該学校施設の用途又は目的を妨げる行為
(3) 当該学校施設をき損するおそれがある行為
(4) 使用許可書の内容と異なる行為
(5) 学校の管理上禁止することを必要と認める行為
(譲渡転貸の禁止)
第8条 使用者は、その使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し及び使用停止)
第9条 使用者が前2条の規定に違反したときは、直ちに使用の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合、使用者が損害をこうむることがあっても委員会は、その責めを負わない。
2 前項に規定するもののほか、委員会が公益上必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(原状回復)
第10条 使用者がその使用が終わったとき、又は使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該学校の校長の指示に従って、火気その他を取り片付けのうえ、清掃整頓し、特別の設備をし、又は変更を加えたものはこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、使用期間中にその責めに帰する理由により、使用物件の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、当該滅失し、又はき損による使用物件の損害額に相当する金額を、損害賠償として支払わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。