○網走市教育委員会訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成5年3月3日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、網走市教育委員会訓令で定める様式の敬称の取扱いについて、網走市教育委員会訓令の特例を定めるものとする。
(敬称に関する特例)
第2条 網走市教育委員会訓令で定める様式(別に定めるものを除く。)において、教育委員会が発する文書及び収受する文書に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、様を用いる。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に網走市教育委員会訓令の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成5年3月3日 教育委員会訓令第3号
(平成5年3月3日施行)