○網走市教育委員会傍聴規則

平成10年6月23日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、網走市教育委員会会議規則(昭和57年教育委員会規則第6号)第13条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議の議事を傍聴しようとする者は、備付けの傍聴人名簿に、その住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けなければならない。

2 団体で傍聴しようとするときは、代表者はあらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人員の制限)

第4条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子、外とう類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。

(5) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(6) その他、会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 教育長は、会議を非公開としたとき、又は傍聴人がこの規則に違反したときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。

網走市教育委員会傍聴規則

平成10年6月23日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年6月23日 教育委員会規則第3号
平成14年1月8日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号