○網走市教育委員会会議規則
昭和57年7月1日
教育委員会規則第6号
網走市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 網走市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議及び招集)
第2条 会議は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集通知及び告示)
第3条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。
3 会議を招集したときは、教育長は直ちに会議開催の日時、場所及び付議事項を告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員の欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届け出なければならない。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 前回会議録の承認
(4) 事務報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(採決)
第8条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
第9条 原案に対する修正意見についてその採決は、原案の採決にさきだって行う。
2 修正意見が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。
第10条 議場に在る委員は、すべて採決に加わらなければならない。
(事務局職員の出席)
第11条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。
(会議の公開)
第12条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 公開することにより個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に係る事項
(3) 附属機関等の委員の委嘱に関する事項
(4) 教育事務に関する議会の議案についての市長への意見の申出に関する事項
(5) 訴訟又は審査請求に関する事項
(6) その他公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(会議録の作成)
第13条 教育長は、会議録を作成させるものとする。
2 前項の会議録は、教育長の推薦する職員をして作成させるものとする。
(会議録の記載事項)
第14条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開に関する事項
(3) 委員の出席及び欠席に関する事項
(4) 説明のため議場に出席した職員の氏名
(5) 事務報告の要旨
(6) 議案及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長が必要と認めた事項
(会議録の署名及び公表)
第15条 会議録には、署名委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
2 公開した会議に係る会議録については、これを公表するものとする。
(記載事項の異議決定)
第16条 会議録に記載された事項について、異議のある委員があるときは、教育長は会議に諮ってその当否を決定しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。