○網走市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則第5号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記名して教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、網走市の掲示場に掲示し、必要がある場合に「網走タイムズ」に掲載して行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 教育委員会告示及びその他の規程を公表するときは、第2条第3項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、昭和51年5月28日から施行する。

(昭和58年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。

網走市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和31年10月1日 種別なし
昭和51年5月27日 教育委員会規則第4号
昭和58年4月11日 教育委員会規則第6号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成16年12月24日 教育委員会規則第8号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号