○網走市営住宅敷金の基金に関する条例
昭和45年7月3日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本市が公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づき建設した住宅並びに市民のために設けた住宅(以下「市営住宅」という。)敷金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公営住宅等敷金の確実かつ効率的な管理を図るため、市営住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、敷金及び運用益金の総額とする。
(積立て)
第4条 市長は、市営住宅に入居を許可された者が敷金を納入した場合は、一般会計歳入歳出予算に計上し基金に積み立てるものとする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第6条 市長は、必要があると認めるときは基金の一部を市営住宅の共同施設の建設に要する費用に充てるため運用することができる。この場合、敷金の元金については、予算の定めるところにより確実に繰戻ししなければならない。
(基金の取りくずし)
第7条 市営住宅の明け渡しに伴なう敷金の還付については、基金を取りくずし、一般会計歳入歳出予算に計上し行うものとする。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し基金に編入するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。