○網走市基金条例等施行規則
昭和60年5月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項並びに網走市基金条例(昭和39年条例第3号)第8条及び網走市公営住宅敷金の基金に関する条例(昭和45年条例第16号)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(基金管理者等)
第2条 基金の総括管理者は企画総務部長とし、各部(室、所)の部(室、所)長を管理者とする。
2 総括管理者は基金を総括管理し、管理者は所管の基金の管理に当たる。
3 管理者の命により、管理者の業務を補助するため、各部(室、所)に副管理者を置く。
4 副管理者は、当該基金の所管課(所、局、次)長とする。
(基金の細節整理)
第3条 基金の適正な運用を図るため、必要に応じ細節で整理することができる。
2 前項の規定により細節整理する必要が生じたときは、管理者はその旨総括管理者と協議し報告しなければならない。
(基金の管理等)
第4条 基金の収入、支出の事務手続については、別に定めるところによることとし、基金の受入れ、払出しの意思決定は、次の各号の規定によるものとする。
(2) 基金運用による元金、利子を繰戻しするときは、管理者は基金繰戻し通知書(第3号様式)により総括管理者に報告すること。
(台帳等)
第5条 基金の総括管理者並びに管理者、会計管理者は、基金管理簿(第8号様式)により基金の積立・取くずしの経過等の状況を常に明確にしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第28号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略