○網走市基金条例等施行規則

昭和60年5月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項並びに網走市基金条例(昭和39年条例第3号)第8条及び網走市公営住宅敷金の基金に関する条例(昭和45年条例第16号)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(基金管理者等)

第2条 基金の総括管理者は企画総務部長とし、各部(室、所)の部(室、所)長を管理者とする。

2 総括管理者は基金を総括管理し、管理者は所管の基金の管理に当たる。

3 管理者の命により、管理者の業務を補助するため、各部(室、所)に副管理者を置く。

4 副管理者は、当該基金の所管課(所、局、次)長とする。

(基金の細節整理)

第3条 基金の適正な運用を図るため、必要に応じ細節で整理することができる。

2 前項の規定により細節整理する必要が生じたときは、管理者はその旨総括管理者と協議し報告しなければならない。

(基金の管理等)

第4条 基金の収入、支出の事務手続については、別に定めるところによることとし、基金の受入れ、払出しの意思決定は、次の各号の規定によるものとする。

(1) 管理者は、寄附金による元金を基金積立するときは寄附金受領伺(第1号様式)により、寄附金以外による元金を基金積立するときは基金元金発生通知書(第2号様式)により総括管理者に報告すること。

(2) 基金運用による元金、利子を繰戻しするときは、管理者は基金繰戻し通知書(第3号様式)により総括管理者に報告すること。

(3) 基金利子が発生したときは、会計管理者は基金利子収入通知書(第4号様式)により総括管理者に通知し、総括管理者は基金利子発生通知書(第4号様式)により管理者に通知すること。

(4) 前3号の規定による元金、利子を積立てするときは、総括管理者は基金積立通知書(第5号様式)により会計管理者に通知すること。

(5) 基金を取くずすときは、管理者は基金取くずし通知書(第6号様式)により総括管理者に通知し、総括管理者は基金繰入通知書(第7号様式)により会計管理者に通知すること。

(台帳等)

第5条 基金の総括管理者並びに管理者、会計管理者は、基金管理簿(第8号様式)により基金の積立・取くずしの経過等の状況を常に明確にしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

網走市基金条例等施行規則

昭和60年5月29日 規則第14号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和60年5月29日 規則第14号
平成5年3月1日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第9号
平成14年12月19日 規則第28号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年12月25日 規則第38号