○網走市納税奨励規則

昭和22年8月5日

規則第1号

(納税組合の組織)

第1条 地域、職域内総人員の80パーセント以上のものが組織したものでなければ網走市納税貯蓄組合(以下「組合」という。)とは、認めない。

第2条 同一職種をもって組織された組合は、これを1の地域組合とみなすことができる。

第3条 市民税の特別徴収を受けるものをもって組織される組合が他の市税を扱わないときはこれを組合と認めない。

(組合員)

第4条 同一の世帯内に2以上の納税義務者のあるときは、これを納税義務者ごとに1の組合員とみなす。

第5条 納税管理する納税義務者ごとに1の組合員とみなす。

(通知書等の配布)

第6条 組合へ配布された納入通知書、納付書等は、組合の責任において納期前に組合員に配布しなければならない。

(市税の納入)

第7条 組合は、納期までに組合員から市税を取まとめ納付書により納付しなければならない。ただし、組合員のうち口座振替の方法により納付される市税については、この限りでない。

(組合の異動)

第8条 組合は、組合員中に異動のあったときは、直ちにその旨を報告しなければならない。

この規則は、昭和22年度分から適用する。

(昭和28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年度分市税から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

網走市納税奨励規則

昭和22年8月5日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和22年8月5日 規則第1号
昭和28年4月10日 規則第1号
平成5年3月1日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第14号