○網走市税条例施行規則

昭和46年9月8日

規則第17号

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び網走市税条例(昭和25年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員等の証票)

第2条 次の各号に掲げる証票の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員証(法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条) 第1号様式

(2) 市税犯則事件調査吏員証(法第336条、第437条第485条の6第616条第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条) 第2号様式

(3) 固定資産評価員証(法第353条第2項) 第3号様式

(4) 固定資産評価補助員証(法第353条第2項) 第4号様式

(書類の送達)

第3条 書類の送達は、郵便又は市職員による。

(納税通知書等の様式)

第4条 次に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税通知書(条例第2条) 第5号様式

(2) 納付書(条例第2条) 第6号様式

(3) 納入書(条例第2条) 第7号様式

(4) 納入通知書(条例第2条) 第8号様式

(5) 相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段) 第9号様式

(6) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段) 第10号様式

(7) 納付(納入)通知書(法第11条第1項) 第11号様式

(8) 納付(納入)催告書(法第11条第2項) 第12号様式

(9) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段) 第13号様式

(10) 削除

(11) 徴収通知書(法第14条の16第4項) 第15号様式

(12) 交付要求書(法第14条の16第5項) 第16号様式

(13) 担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書(法第14条の17第2項) 第17号様式

(14) 譲渡担保権者に対する告知書(法第14条の18第2項前段) 第18号様式

(15) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項) 第19号様式

(16) 保全担保にかかる抵当権設定通知書(法第16条の3第4項) 第20号様式

(17) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項) 第21号様式

(18) 保全差押に代わる交付要求書(法第16条の4第9項) 第22号様式

(19) 保全差押に代わる交付要求通知書(法第16条の4第9項) 第23号様式

(20) 過誤納金還付通知書(法第17条) 第24号様式

(21) 過誤納金充当通知書(法第17条の2) 第25号様式

(22) 第二次納税義務者の納付(納入)金に充当したときの過誤納金還付(充当)通知書(政令第6条の13第2項) 第26号様式

(23) 過誤納金還付請求書(法第17条) 第27号様式

(24) 納税証明書(法第20条の10第1項) 第28号様式

(25) 督促状(法第329条、第334条第371条第457条第539条第611条第701条の16) 第29号様式

(26) 納税管理人申告書(法第300条、第355条第527条第590条第702条の4) 第30号様式

(27) 更正(決定)通知書(法第321条の11第3項、第368条第400条第420条第533条第606条第4項第701条の9第701条の10第701条の12第701条の13) 第31号様式

2 政令第2条第6項の規定による届出の様式については前項第9号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3の納期限変更通知書については前項第13号様式を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については前項第18号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、前項第19号様式をそれぞれ準用する。

3 第1項第7号第11号様式に添付すべき別紙調書の様式は、第15号様式第16号様式第17号様式第18号様式第22号様式及び第23号様式に添付すべき別紙調書の様式の場合にそれぞれ準用する。

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の備付)

第5条 市税を課するため、課税台帳その他必要な台帳(第32号様式)を備えるものとする。

(随時に賦課する市税の納期)

第6条 随時に賦課する市税の納期は、納税通知書を発付した日から14日とする。

(審査請求)

第7条 市税に係る審査請求をする場合には、審査請求書(第33号様式)を市長に提出しなければならない。

2 審査請求に対する裁決の通知は、審査請求裁決通知書(第34号様式)による。

(担保提供書の提出)

第8条 法第16条の規定により担保を提供する者は、担保提供書(第35号様式)を徴収猶予申請書又は差押財産の換価猶予申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(担保提供による抵当権の設定及び抹消の嘱託)

第9条 前条の規定により担保の提供があったときは、抵当権設定登記嘱託書(第36号様式)により当該主務官庁に設定登記を嘱託する。

2 前項の規定による登記を抹消するときは、抵当権抹消登記嘱託書(第37号様式)により主務官庁に抹消登記を嘱託する。

第10条及び第11条 削除

(申請書等の様式)

第12条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴収猶予(期間延長)申請書(法第15条) 第39号様式

(2) 差押財産の換価猶予申請書(法第15条の5) 第40号様式

(3) 差押財産解除申請書(法第15条の2) 第41号様式

(4) 納期限延長申請書(条例第18条の2) 第42号様式

(5) 減免申請書(条例第38条、第60条第83条) 第43号様式

(延滞金の減免)

第13条 不足税額及び納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号の一に該当する場合は、市長においてこれを減免することができる。

(1) 法第15条第1項各号の一に該当する事実があったとき。

(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達を納税者において全く知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(第44号様式)を市長に提出しなければならない。

(申請書の提出期限)

第14条 市税に係る申請書の提出期限は、別に定めがあるものを除きその理由が生じた日から10日とする。

(承認又は却下の通知)

第15条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査決定し、次の各号に掲げる通知書によって通知する。

(1) 徴収猶予(却下)通知書(法第15条) 第45号様式

(2) 差押財産換価猶予(却下)通知書(法第15条の5) 第46号様式

(3) 延滞金減免(却下)通知書(法第15条の9) 第47号様式

(4) 納期限延長(却下)通知書(条例第18条の2) 第48号様式

(5) 減免(却下)通知書(条例第38条、第60条第83条) 第49号様式

(徴収猶予の取消通知)

第16条 法第15条の3の規定により徴収猶予を取消した場合の通知は、徴収猶予取消通知書(第50号様式)による。

(換価の猶予の取消通知)

第17条 法第15条の6の規定により換価の猶予を取消した場合の通知は、換価猶予取消通知書(第51号様式)による。

(滞納処分の停止の通知)

第18条 法第15条の7の規定により滞納処分の執行を停止した場合の通知は、滞納処分執行停止通知書(第52号様式)による。

(滞納処分の停止の取消通知)

第19条 法第15条の8の規定により執行の停止を取消した場合の通知は、滞納処分執行停止の取消通知書(第53号様式)による。

(保証書)

第20条 政令第6条の10の規定による保証人の保証を証する文書は、第54号様式による。

(納付又は納入の委託を受けることができる範囲)

第21条 徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者が、法第16条の2の規定により有価証券を提供した場合においては、次の各号の一に該当する場合に限り、当該有価証券による納付又は納入の委託(以下「委託」という。)を受けることができる。

(1) 支払人に呈示すれば委託を受けた後、直ちに現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があった場合、その委託を受けることが徴収上便宜と認められるとき。

(2) 徴収猶予又は換価の猶予をした場合において、それらに基づく分納計画に従って、それぞれの納付又は納入の期日に現金化しうる有価証券を提供して、委託の申出があったとき。

(3) 徴収猶予又は換価の猶予の条件に該当しないが、金銭で一時に納付又は納入することが困難な事情にあるため、それぞれの納付又は納入の期日に現金化しうる有価証券を提供して委託の申出があった場合に、その委託を受けることが徴収上有利と認められるとき。

(有価証券の種類)

第22条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 市長の定める再委託銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済し得る銀行を含む。)(以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が委託するもの(以下「委託者」という。)であるときは、網走市長が受取人とする記名式のもの

 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が網走市長に取り立てのため裏書したもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、網走市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が委託者以外のものであるときは、委託者が網走市長に取立てのため裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形及び為替手形で再委託銀行を通して取り立てることができ、かつ、支払が特に確実であると認められるもの

(取立費用)

第23条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、当該有価証券について取り立てのため費用を要するものにあっては、その費用に相当する現金をあわせて納税者又は特別徴収義務者から提供を受けなければならない。

(委託の方法)

第24条 徴税吏員は、前3条の規定により委託を受ける場合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)受託証書(第55号様式)を委託者に交付するものとする。この場合、納付(納入)受託証書原符(第56号様式)に委託者の確認印を押印させるものとする。

(滞納処分に関する書類の様式)

第25条 滞納処分に関して作成する差押調書、債権等の差押通知書、封印及び計算書等は、この規則で定めるもののほか、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用する。

(徴収の嘱託)

第26条 納税者又は納税者の財産が市外にあるときは、その所在の市町村長に徴収嘱託書(第57号様式)により徴収を嘱託する。

2 前項の規定により徴収を嘱託した後において、その理由が消滅したときは、徴収嘱託取消書(第58号様式)により取消すものとする。

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税申告書等の様式)

第27条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民税申告書(条例第32条の2) 第59号様式

(2) 給与所得以外の所得に係る所得割額の普通徴収への変更届(条例第36条の2) 第60号様式

(3) 市民税特別徴収税額通知書(条例第36条の3) 第61号様式

(4) 給与支払報告書、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(条例第36条の4) 第62号様式

(5) 市民税特別徴収税額変更通知書(条例第36条の5) 第63号様式

(生活扶助以外の扶助を受ける者の範囲)

第28条 条例第38条第1項第1号の「生活保護法の規定により生活扶助以外の扶助を受ける者」とは、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助をいう。

第2節 固定資産税

(固定資産税の申告書等の様式)

第29条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税、都市計画税非課税適用申告書(条例第46条、第47条、第48条及び第48条の2) 第64号様式

(2) 固定資産税、都市計画税非課税理由消滅申告書(条例第49条) 第65号様式

(3) 固定資産税減額申請書(条例第59条) 第66号様式

(固定資産評価補助員の定数)

第30条 固定資産評価補助員の定数は、5名とする。

(固定資産価格の決定通知)

第31条 法第411条又は第417条の規定によって価格を決定した場合の通知は、固定資産価格決定通知書(第67号様式)による。

(固定資産価格の修正通知)

第32条 法第417条又は第435条の規定により固定資産の価格を修正して登録した場合の通知は、固定資産価格修正通知書(第68号様式)による。

(家屋調査済証)

第33条 家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録するために調査を完了した家屋に対し家屋調査済証(第69号様式)をはるものとする。

第3節 諸税

(軽自動車税にかかる申告書の様式)

第34条 条例第80条に規定する軽自動車税申告書は、第70号様式による。

第35条及び第36条 削除

(標識の交付)

第37条 原動機付自転車の所有権が移転した場合においてその定置所が本市にあるものに限り、旧所有者に交付した標識はこれを新所有者に交付したものとみなす。

(軽自動車税の納税証明書)

第38条 条例第85条の規定による申請があったときは、市長は軽自動車税納税証明書(第74号様式)を交付する。

2 前項の規定によって交付する証明書の証明手数料は、徴収しない。

(市たばこ税申告書の様式)

第39条 条例第94条に規定する市たばこ税(修正)申告書は、第75号様式による。

第40条 削除

(鉱産税にかかる申告書の様式)

第41条 条例第111条の4に規定する鉱産税納付申告書は、第79号様式による。

第42条 削除

(入湯税にかかる申告書の様式)

第43条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書(条例第120条の6) 第82号様式

(2) 入湯税にかかる経営申告書(条例第120条の9) 第83号様式

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに処分又は申請、届出その他手続中のものについては、それぞれの相当規定に基づいてなされた処分又は申請、届出その他の手続とみなす。

(用紙等の使用)

3 この規則施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。

(規則の廃止)

4 網走市税条例施行規則(昭和35年規則第7号)は、廃止する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の網走市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の網走市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の網走市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の網走市立保育所条例施行規則、第5条の規定による改正前の網走市子ども・子育て支援法施行細則及び第6条の規定による改正前の網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

網走市税条例施行規則

昭和46年9月8日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年9月8日 規則第17号
昭和57年2月22日 規則第2号
平成5年3月1日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第17号
平成28年3月22日 規則第3号