○網走市物品会計規則

平成9年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 本市の物品会計事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(物品の種類)

第2条 物品は、次の2種類に区分する。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなくおおむね3年以上にわたり継続して使用保存できるもの。ただし、購入価格(消費税を除く。以下同じ。)若しくは取得時の評価価格が1万円未満のもの又は記念品、報償品として使用される物品については除く。

(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態を変えるもの、その全部又は一部を消耗するもの及び前号ただし書に掲げるもの

2 前項の物品の区分は、別表第1のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、机及び椅子、公印、加除式法令集等の台本は金額の多寡にかかわらず備品とする。

4 前3項の規定にかかわらず、国、北海道等の補助事業により取得した物品の区分は、国、北海道等の基準に定めるところによる。

5 物品の区分に疑義があるものについては、市長がこれを定める。

(指定物品)

第3条 この規則において、「指定物品」とは、各課室局(以下「課等」という。)において使用する共通的な消耗品で、市長が別に定める。

(重要物品)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に定める財産に関する調書に記載する「重要な物品」とは、自動車及び購入価格又は取得時の評価価格が50万円以上の備品をいう。

第5条 物品の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 物品は、現にその出納を行った日の属する年度によって区分しなければならない。

(物品出納員)

第6条 市長は、次の者を物品出納員(以下「出納員」という。)に任命する。

(1) 企画総務部財政課長

(2) 教育委員会学校教育部学校教育課長

2 会計管理者は、物品の出納保管事務(使用中の物品に係る保管を除く。以下同じ。)前項の出納員に委任する。

3 教育委員会学校教育部学校教育課長は、小中学校で使用する物品の出納保管事務のみを行うものとする。

(物品管理者)

第7条 市長は、物品の適正な管理を期するため、別表第2に定めるところにより物品管理者を置く。

2 物品管理者は、その所管に属する物品を管理するものとする。

3 特別職、部長職の物品管理は、その所属する課等のうち庶務的事項を所管する課等の物品管理者が行うものとする。

(物品取扱者)

第8条 物品管理者は、物品の出納保管事務を補助させるため、その所属する課等のうち庶務的事項を所管する係長等を物品取扱者に指定する。

(出納の意義)

第9条 物品の出納は、購入、交換、寄附、生産、借上その他の理由により会計管理者の所管に属する場合を「納」とし、消耗、売却、交換、譲与、返還、亡失、き損その他の理由によりその所管を離れる場合を「出」とする。

(物品の調達)

第10条 指定物品は、財政課長が需要計画を作成のうえ購入する。ただし、出納員が別に定める課等では、それぞれの物品管理者が直接購入することができるものとする。

2 前項の規定により物品を購入するときは、年間単価契約によらなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 指定物品以外の物品購入又は製造若しくは修繕(以下「購入等」という。)は、それぞれの物品管理者が行うものとする。

4 前項の規定により物品の購入等をするときは、支出負担行為伺票(第1号様式)により市長の決裁を受けなければならない。ただし、30万円以上の備品の購入等をするときは、あらかじめ出納員の合議を得なければならない。

5 物品管理者は、備品を購入、交換、寄附、生産、借上等により取得したときは、備品取得通知書(第2号様式又は第3号様式)により出納員に通知しなければならない。

(指定物品の請求及び交付)

第11条 指定物品の請求は、物品管理者が行うものとする。この場合、物品管理者は、出納員に対し指定物品払出票(第4号様式)を提出しなければならない。

2 出納員は、前項の請求が適当でないと認めたときは、これを制限し又は物品を交付しないことができる。

(帳簿等による備品の管理)

第12条 出納員及び物品管理者は、次の帳簿を備え備品の出納を明らかにしておかなければならない。

(1) 出納員

 備品台帳 (第5号様式又は第6号様式)

 備品出納簿 (第7号様式)

(2) 物品管理者

 備品台帳副本 (第5号様式又は第6号様式)

 備品使用簿 (第8号様式)

2 物品管理者は、出納員から備品整理票(第9号様式)の交付を受け、これをそれぞれの備品に貼付しなければならない。ただし、これによりがたいものについては、帳簿に品質、形状等を記入し現品との照合に便利な方法をとらなければならない。

(保管責任)

第13条 出納員、物品管理者、物品取扱者、保管責任者又は使用者は、その所管に属する物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 物品管理者は、前項の使用者が2人以上あるときは、保管責任者1人を指定しなければならない。

3 不特定の職員が使用する物品又は公用若しくは公共の用に供する備品については、当該備品所管の物品管理者を保管責任者とする。

(備品の管理換)

第14条 物品管理者は、備品の効用上特に必要があるときは、相互間において備品の管理換をすることができる。

2 前項の管理換をするときは、引渡しを行う物品管理者は、引き渡す備品に備品引継書(第10号様式)と備品台帳副本を添えて行わなければならない。

3 管理換を行った相互の物品管理者は、その旨を備品管理換通知書(第11号様式)により出納員に通知しなければならない。

(備品の貸付け)

第15条 物品管理者は、備品を公共団体等又は私人に貸し付けるときは、あらかじめ出納員の合議を得なければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により備品を貸し付けたとき、又はこの返還を受けたときは、その旨を備品貸付(返還)通知書(第12号様式)により出納員に通知しなければならない。

(備品の処分)

第16条 備品の使用者は、使用中の備品が使用に耐えなくなったときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を適当と認め、かつ、市長の必要な決裁を得たときは、備品をその所管に属する課等において処分することができる。ただし、30万円以上の備品を処分するときは、あらかじめ出納員の合議を得なければならない。

3 備品を処分するときは、売払いの方法によらなければならない。ただし、次の各号の一に該当し、売り払うことが不利又は不適当と認められるときは、焼却、廃棄又は解体により処分することができる。

(1) 売払いの予定価格が売払いに要する経費に満たないと認められるとき。

(2) 売り払うことにより、市の秘密が漏れるおそれがあると認められるとき。

(3) 当該備品を解体して活用することが有利と認められるとき。

4 物品管理者は、備品の処分を行ったとき、又は交換、譲与、返還その他の理由により備品を失ったときは、その旨を備品処分等通知書(第13号様式)により出納員に通知しなければならない。

(不用備品)

第17条 備品の使用者は、使用する必要がなくなった備品(使用可能な状態等にあるもので、前条の処分備品を除く。)があるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を適当と認めたときは、その旨を不用備品通知書(第14号様式)により出納員に通知しなければならない。

3 出納員は、前項の通知を受けたときは、その備品の取扱いを決定し当該物品管理者に必要な指示をしなければならない。

(物品の事故処理)

第18条 物品管理者は、所管物品に亡失、き損等の事故があったときは、その内容を物品事故報告書(第15号様式又は第16号様式)により出納員に報告しなければならない。

2 出納員は、前項の報告を受けたときは、亡失、き損等の事実を調査し、この旨を会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(事務引継)

第19条 出納員及び物品管理者が交替したときは、前任者は発令の日から5日以内に書類及び帳簿を後任者に引き継がなければならない。この場合、書類及び帳簿に引継年月日を記入し署名押印するものとする。

2 出納員等が事故等により自ら引継ぎすることができないときは、市長は別に職員を指定し引継ぎさせるものとする。

(検査)

第20条 市長及び会計管理者は、物品の管理及び出納保管事務について、必要に応じ検査を行うものとする。

2 物品管理者は、毎年1回以上、備品、備品整理票及び備品台帳(副本)の検査を行い、常に正確な備品状況の把握に努めなければならない。

(図書館等の特例)

第21条 図書館、博物館及び美術館の物品管理者は、図書館資料(新聞、雑誌、その他定期刊行物を除く。)及び博物館、美術館の収蔵品(整理済のものに限る。)に限り、第10条第5項及び第16条第4項に規定する備品の取得及び処分通知を省略することができる。

2 前項に掲げる物品については、第12条第1項の規定にかかわらず、備える帳簿を教育委員会が別に定めることができる。

3 第1項に掲げる物品管理者は、同項に掲げる備品の当該年度末保有状況を、毎年5月末日までに出納員に通知しなければならない。この場合、第4条に定める重要な物品についても別途集計のうえ通知するものとする。

(学校の特例)

第22条 小中学校で使用する校具、教材については、備品の定義並びに区分及び備える帳簿その他管理上の諸手続を教育委員会が別に定めることができる。ただし、自動車はこの限りでない。

2 教育委員会学校教育部学校教育課長である出納員は、前項の備品の当該年度末保有状況を、毎年5月末日までに企画総務部財政課長である出納員に通知しなければならない。この場合、第4条に定める重要な物品についても別途集計のうえ通知するものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

物品の区分

△備品の部

大分類

中分類

1

机類

1

事務用机

2

応接・会議用机

3

その他机

2

椅子類

1

事務用椅子

2

応接・会議用椅子

3

その他椅子

3

棚・箱・台類

1

棚類

2

箱類

3

台類

4

事務用機器

1

文書等作成機器

2

計算機器

3

印刷複写機器

4

その他事務用機器

5

通信・放送機器

1

有線機器

2

無線機器

3

放送機器

4

音響機器

6

撮影機器

1

映像機器

2

写真機器

7

測量・製図機器

1

測量機器

2

製図機器

8

計測・観測機器

1

計測機器

2

観測機器

9

産業・工作機器

1

産業機器

2

工作機器

3

工具

10

運搬・荷役機器

1

運搬機器

2

荷役機器

11

その他機器

1

照明機器

2

空調暖房機器

3

予消防警報機器

4

保健医療機器

5

厨房給茶機器

6

裁縫機器

7

その他機器

12

保育・音楽・娯楽用具

1

保育用具

2

療育用具

3

音楽用具

4

遊具

5

娯楽用具

13

体育用具

1

体育共通

2

運動会・陸上用具

3

球技用具

4

体操用具

5

体力増強・美容用具

6

その他用具

14

家具・調度ほか

1

掲示・案内板類

2

装飾用具類

3

標本・模型類

4

家具・建具類

5

幕・敷物類

6

ハウス・テント類

7

雑具

15

寝具・被服

1

寝具

2

被服

16

公印

1

市長部局用

2

議会用

3

教育委員会用

4

選挙管理委員会用

5

監査委員用

6

公平委員会用

7

農業委員会用

17

図書

1

加除式台本

2

執務参考書

3

航空写真

18

車両・船舶

1

乗用車

2

軽自動車

3

貨物車

4

乗合自動車

5

特種自動車

6

その他車両

7

車両装備品他

8

船舶機器

19

図書館資料

1

図書資料

2

視聴覚資料他

20

博物館収蔵品

1

自然科学資料

2

歴史資料他

21

美術館収蔵品

1

絵画

2

版画

3

彫塑

4

工芸品他

22

学校備品

区分は教育委員会が別に定める。

備考 備品は、大分類、中分類、小分類により区分整理するが、小分類については市長が別に定める。ただし、学校備品については除く。

△消耗品の部

備品以外の物品を消耗品とする。

別表第2(第7条関係)

物品管理者を置く箇所

物品管理者

市長の事務部局

課、室、市民会館

課長、室長、館長

教育委員会

課、図書館、博物館、美術館

課長、館長

議会事務局

事務局次長

農業委員会事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査事務局

監査事務局長

様式 略

網走市物品会計規則

平成9年3月28日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成9年3月28日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第13号
平成28年12月28日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第6号