○網走市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 市有財産整備特別会計 市有財産の管理及び造成

(2) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(3) 網走港整備特別会計 網走港整備事業

(4) 能取漁港整備特別会計 能取漁港整備事業

(5) 介護保険特別会計 介護保険事業

(6) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の第7号に規定する網走港特定施設及び能取漁港整備特別会計は、この条例施行の日において、網走港整備特別会計及び能取漁港整備特別会計にそれぞれ引き継がれたものとみなす。ただし、改正前の網走港特定施設及び能取漁港整備特別会計に係る昭和52年度分の歳入歳出の出納及び決算等については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(流氷館特別会計の廃止に伴う経過措置)

2 網走市流氷館特別会計に関する平成27年度の出納整理及び決算事務の取扱いについては、なお従前の例による。

3 網走市流氷館特別会計に関する平成27年度の出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和52年12月23日 条例第36号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和58年1月27日 条例第1号
昭和60年3月30日 条例第4号
平成7年9月26日 条例第14号
平成8年12月20日 条例第15号
平成12年3月30日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第5号
令和元年12月25日 条例第31号