○網走市財政事情の公表に関する条例

昭和23年5月11日

条例第21号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することのできないときは、事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び新年度の予算の状況を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

第4条 財政事情の公表は、本市の公告式の例による。

2 前項の財政事情は、その公表の日から1年間何人も市長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市財政事情の公表に関する条例

昭和23年5月11日 条例第21号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年5月11日 条例第21号
昭和39年4月1日 条例第24号
平成5年2月1日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号