○網走市予算規則

昭和40年11月25日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市予算の編成及び執行等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(2) 部長 網走市事務分掌規則(昭和62年規則第1号。以下「事務分掌規則」という。)第2条に定める部長、部次長、教育委員会事務局の部長及び部次長、監査事務局長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(3) 課長 事務分掌規則に定める課、室の長、教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会事務局長、議会事務局次長、農業委員会事務局次長及び公平委員会書記をいう。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 市長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め部長及び課長に指示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算を除くほか予算編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第4条 部長及び課長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し指定する期日までに財政課長を経て企画総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等説明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、款、項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えるとともに、おおむね次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 当該年度の事業内容説明書

(2) 補助金、貸付金、寄附金及び出資金については、当該相手方の事業内容を明らかにする資料

(3) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認しうる資料

(4) 予算に関連する議案の要綱

(5) その他予算の内容を明らかにするために必要な資料

3 前2項の規定は予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定及び決定)

第5条 財政課長は、予算に関する見積書の提出があったときは、政策事業費等市長の指定するものを除き関係課長の説明を受け、必要な調整を行い、これを概定し、企画総務部長に報告しなければならない。

2 臨時事業等市長の指定するものについては、関係部長及び課長の説明を聴いて市長が査定するものとする。

3 企画総務部長は、前項に定めるもののほか、第1項の規定の報告に基づき、これを査定し、市長の決定を受けなければならない。

4 財政課長は、前2項の結果について、速やかに関係部長及び課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第6条 財政課長は、前条の結果に基づいて計数整理等必要な調整を加えて、予算原案を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の調製)

第7条 課長は、第5条第4項の規定により、財政課長から通知を受けたときは、速やかに当該予算に係る目及び節の説明資料を作成し、所管部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項により提出された資料に基づき、次の各号に掲げる予算説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費に関する調書

(3) 継続費に関する調書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 地方債に関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(予算の通知)

第8条 財政課長は、予算が成立したとき、又は予算について専決処分したときは、速やかに部長及び課長に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行上の原則)

第9条 予算の執行に当たっては、法令の定めるところに従い、公正、確実で、かつ、予算執行の当否が直接市の行財政に与える影響を考慮し、歳入の確保を図るとともに最小の経費をもって最大の効果を挙げるように努めなければならない。

(執行方針)

第10条 市長は、前条の予算執行上の原則に基づき、予算の成立後、速やかに予算の執行方針を定め部長及び課長に指示しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(企画総務部長の権限)

第11条 企画総務部長は、財政の健全な運営及び予算の適正な執行を期するため常に総合的な調整を図るとともに予算の執行に関し、第20条各号に定めるもののほか必要な報告を求めることができる。

2 前項の場合において、重要と認められるものについては、その内容を市長に報告しなければならない。

(歳出予算の配当)

第12条 部長及び課長は、第8条の規定に基づき通知を受けたときは、速やかに年度間の収入計画書及び支出予算執行計画書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された書類に基づき、必要な調整を行い企画総務部長に報告しなければならない。

3 企画総務部長は、前2項により歳出予算の配当案を策定し、市長の決裁を受けて部長及び課長に通知しなければならない。

4 前項の配当案を策定する場合には、当該予算を部長及び課長の所管予算ごとに区分するとともに、必要に応じ期間ごとに配当分と保留分とに区分し、これを明示しなければならない。

5 前各項の規定は、追加配当を必要とする場合に準用する。この場合において、部長及び課長は第1項の書類の変更書を提出しなければならない。

6 前年度から繰り越された継続費繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、第2項の規定にかかわらずあらためて配当することを要しない。

(予算執行の責任)

第13条 部長及び課長は、前条に基づく通知を受けた配当予算の執行の責めに任ずるものとする。この場合、部長及び課長は第10条により示された執行方針に基づき、具体的執行計画をたてる等の方法により、これを計画的に執行しなければならない。

(予算執行の制限)

第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金及び市債その他特定の収入を充てるものは当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入が歳出予算(前年度から繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該経費に比し、減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の経理)

第15条 歳出予算は、配当を受けた課長がこれを経理し、かつ、その経理状況を適確には握するとともに効果的な予算の執行がなされるよう常に調整に配意しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 課長は、配当予算の目若しくは節の流用を必要とするときは、予算流用見積書を、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項による見積書の提出があったときは、内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項により決定がなされたときは、速やかに当該課長に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第17条 財政課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用見積計画書を作成して市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項により決定がなされたときは、速やかに当該課長に通知しなければならない。

3 当該課長に対する予備費充用の決定通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、その事由の生じたつど弾力条項適用調書を作成し、必要な資料とともに主管部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出を受けたときは速やかに審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について、速やかに当該課長に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(支出負担行為の制限)

第19条 課長は、配当された歳出予算によらなければ、支出負担行為をすることができない。

(報告事項)

第20条 課長は、次の各号に掲げる事項について財政課長を経て企画総務部長に報告しなければならない。

(1) 12月及び3月末日現在における決算見込額

(2) 歳入歳出予算に対する著しい増減見込に関する事項

(3) 国、道支出金等特定財源の内示及び決定に関する事項

(合議事項)

第21条 課長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長及び企画総務部長に合議しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の査定の内容の変更に関する事項

(2) 歳入歳出予算に直接影響を及ぼす条例、規則、訓令等の制定改廃及び議案に関する事項

(3) 予算に定められた債務負担行為の支出負担行為に関する事項

(4) 将来、歳出予算に不足を生ずることが予想される事案又は債務負担行為となる事項

(5) 国及び道支出金の交付申請に関する事項

(6) 収入及び支出科目の疑義に関する事項

(7) 基金の設置、管理及び処分に関する事項

(8) 不納欠損処分に関する事項

(9) 他からの調査、照合等に対する提出資料で将来市財政に影響をおよぼすと認められるものに関する事項

(資金計画)

第22条 課長は、毎月の実収入支出見込額を前月の25日までに、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の実収入支出見込額に基づいて資金計画を作成しなければならない。

(繰越し)

第23条 課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しする必要があると認めるときは、当該年度内に繰越調書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、その内容を審査し、繰越し決定書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について当該課長に通知しなければならない。

(繰越計算書の調製)

第24条 課長は、前条第3項の通知に基づき、繰越計算見積書を作成して、翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項による繰越計算見積書の提出があったときは、速やかに審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調製して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の結果について、速やかに当該課長に通知しなければならない。

(継続費精算報告書の調製)

第25条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成して財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があったときは、速やかに審査し、継続費精算書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

(決算報告書の調製)

第26条 課長は、毎会計年度所管歳入歳出予算に係る執行の結果について、決算調書及び決算報告資料を作成して、指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項により提出された決算調書及び決算報告資料に基づき、決算報告書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定に基づく予算配当については昭和41年度から適用する。

2 予算編成規程(昭和25年規程第2号)は、廃止する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

網走市予算規則

昭和40年11月25日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和40年11月25日 規則第13号
平成5年3月1日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第12号