○網走市職員特殊勤務手当支給規則

昭和49年6月8日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)第39条に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給)

第2条 手当は、別表の中欄に掲げる職務に従事する職員に対し、当該右欄に掲げる額を支給する。

(支給の始期及び終期)

第3条 支給は、職員がその職務に従事するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月、日額又はその他をもって定めているものについては職務に従事したとき。)から開始し、職員がその職務に従事しなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月、日額又はその他をもって定めているものについては、職務に従事しなくなったとき。)をもって終わる。

(勤務命令者及び勤務の手続)

第4条 特殊勤務の命令は、月額をもって手当を定める勤務にあっては特殊勤務命令簿(第1号様式)により任命権者が、日額又はその他をもって手当を定める勤務にあっては特殊勤務命令票(第2号様式)により所属長がこれを命ずる。

2 職員が勤務命令を受けることなく勤務し、又はその職務を怠った場合は、これらの勤務に対する手当は、支給しない。ただし、緊急用務のため事前に命令を受けるいとまがない場合は、事後遅滞なく所属長の承認を受けなければならない。

(支出期日)

第5条 手当の支給は、月額をもって定める手当にあっては当月分の給料支給日に、日額又はその他をもって定める手当にあっては翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

区分

支給範囲

支給額

月額

除雪及び排雪作業に従事する職員(1月から3月まで)

1,500

日額

野犬捕獲及び死体処理に従事した職員

550

動物の死体処理に従事した職員(前記業務に従事した職員を除く)

550

使用料及び保険料の徴収督励に従事した職員

300

移転補償及び用地売買交渉に従事した職員

300

引取人のない死亡人の死体を収容した職員

5,000

汚水調査及び処理に従事した職員

300

海上で漁業資源調査等の作業に従事した職員

700

日曜日を勤務日とすることが常態となっている職員

300

感染症患者の消毒及び感染のおそれがある業務に従事した職員

550

緊急災害に出動し、その作業に従事した職員

300

市税の徴収及び滞納処分のため外勤し、面接相談又は直接徴収事務に従事した職員

300

家庭等を訪問し、生活保護に関する指導助言及び老人福祉に関する相談業務に従事した職員

300

その他

行旅病人、介護人のいない病人及び引取人のない死亡人の収容護送業務に従事した職員

1件 850

臨時的な特殊業務に従事した場合で市長が認めるもの

その都度市長が定める。

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網走市職員特殊勤務手当支給規則

昭和49年6月8日 規則第12号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月8日 規則第12号
昭和51年8月13日 規則第8号
昭和54年3月20日 規則第3号
昭和57年6月8日 規則第12号
昭和58年3月28日 規則第9号
平成元年3月25日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第4号
平成8年12月20日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第19号
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第9号
令和4年11月28日 規則第27号
令和4年12月26日 規則第32号