○網走市職員特殊勤務手当支給規則
昭和49年6月8日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)第39条に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給)
第2条 手当は、別表の中欄に掲げる職務に従事する職員に対し、当該右欄に掲げる額を支給する。
(支給の始期及び終期)
第3条 支給は、職員がその職務に従事するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月、日額又はその他をもって定めているものについては職務に従事したとき。)から開始し、職員がその職務に従事しなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月、日額又はその他をもって定めているものについては、職務に従事しなくなったとき。)をもって終わる。
2 職員が勤務命令を受けることなく勤務し、又はその職務を怠った場合は、これらの勤務に対する手当は、支給しない。ただし、緊急用務のため事前に命令を受けるいとまがない場合は、事後遅滞なく所属長の承認を受けなければならない。
(支出期日)
第5条 手当の支給は、月額をもって定める手当にあっては当月分の給料支給日に、日額又はその他をもって定める手当にあっては翌月の給料支給日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 支給範囲 | 支給額 |
月額 | 除雪及び排雪作業に従事する職員(1月から3月まで) | 1,500 |
日額 | 野犬捕獲及び死体処理に従事した職員 | 550 |
動物の死体処理に従事した職員(前記業務に従事した職員を除く) | 550 | |
使用料及び保険料の徴収督励に従事した職員 | 300 | |
移転補償及び用地売買交渉に従事した職員 | 300 | |
引取人のない死亡人の死体を収容した職員 | 5,000 | |
汚水調査及び処理に従事した職員 | 300 | |
海上で漁業資源調査等の作業に従事した職員 | 700 | |
日曜日を勤務日とすることが常態となっている職員 | 300 | |
感染症患者の消毒及び感染のおそれがある業務に従事した職員 | 550 | |
緊急災害に出動し、その作業に従事した職員 | 300 | |
市税の徴収及び滞納処分のため外勤し、面接相談又は直接徴収事務に従事した職員 | 300 | |
家庭等を訪問し、生活保護に関する指導助言及び老人福祉に関する相談業務に従事した職員 | 300 | |
その他 | 行旅病人、介護人のいない病人及び引取人のない死亡人の収容護送業務に従事した職員 | 1件 850 |
ハチの駆除に従事した職員 | 1件 1,100 | |
臨時的な特殊業務に従事した場合で市長が認めるもの | その都度市長が定める。 |