○網走市職員住居手当支給規則
昭和46年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づく住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第12条の2第1項の規定は、次の各号の規定に該当する職員については、適用を除外する。
(1) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)から借り受けた住宅に居住している職員
ア 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 職員又はその配偶者の3親等内の親族
(2) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(第1号様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が、月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が、月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第7号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の網走市職員住居手当支給規則第2条から第7条の規程は、このこの規則の施行日以後の住居手当の支給について適用し、この規則の施行日前の住居手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の網走市職員住居手当支給規則第2条の規定は、平成31年4月1日以後の住居手当の支給について適用し、同日前の住居手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。