○網走市職員扶養手当支給規則

昭和49年6月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)第10条に規定する扶養手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(扶養親族の届出)

第2条 職員が扶養親族の認定(増減)を受けようとするときは、扶養親族認定申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(扶養親族の認定)

第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

(扶養親族として認定できない者)

第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(共同して同一人を扶養する場合の認定)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証拠書類の提出)

第6条 任命権者は第3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の返還)

第7条 職員が虚偽の申請により、又は申請の遅延により不当に扶養手当の支給をうけたときは、すでに支給を受けた当該扶養手当は、直ちにこれを返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

網走市職員扶養手当支給規則

昭和49年6月8日 規則第13号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月8日 規則第13号
昭和50年3月29日 規則第8号
昭和52年1月6日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和54年3月20日 規則第2号
平成元年3月25日 規則第3号
平成2年3月29日 規則第5号
平成2年9月11日 規則第9号
平成4年12月19日 規則第15号
平成5年4月13日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第11号
令和4年11月28日 規則第27号