○網走市職員公務災害補償条例

平成2年6月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。)を受けた場合に法令に定める補償以外の補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年条例第3号)の適用を受ける者で、現に在職している者をいう。

(補償の種類)

第3条 補償の種類は、次のとおりとする。

(1) 死亡補償金

(2) 障害補償金

(死亡補償金)

第4条 死亡補償金は、職員が公務上死亡した場合に、その職員の遺族に対して支給する。

2 死亡補償金の額は、1,000万円とする。

3 死亡補償金を受けることができる遺族の範囲及び順位については、法第37条の規定を準用する。

(障害補償金)

第5条 障害補償金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき別表に定める程度の障がいが存する場合に、その職員に対して支給する。

2 前項の障害補償金の額は、別表に定める障がいの等級に応じた金額とする。

(障害補償金の額の調整)

第6条 障害補償金を受けた者の当該障がいの程度に変更があったため、新たに別表中の上位の等級に該当するに至ったときは、新たに支給すべき障害補償金の額から、すでに支給した障害補償金の額を差し引いた額を支給するものとする。

(認定)

第7条 公務による死亡及び障がいの認定は、医師の診断に基づき市長が行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

障がいの等級

支給額

第1級

800万円

第2級

650万円

第3級

570万円

第4級

510万円

第5級

440万円

第6級

380万円

第7級

320万円

備考 障がいの等級は、法の別表に定める障がいの等級による。

網走市職員公務災害補償条例

平成2年6月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成2年6月25日 条例第12号
平成5年2月1日 条例第1号
平成16年6月23日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第6号