○網走市職員安全衛生委員会規程

昭和62年5月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、網走市職員安全衛生管理規則(昭和62年規則第15号)第34条第2項の規定に基づき、網走市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障がいを防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康管理の防止に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 副委員長は、職員団体の推せん委員のうちから、委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員は若干人とし、次の者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名する者

(3) 職員の安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者で市長が指名する者

(4) 職員団体の推せんに基づき市長が指名する者

5 前項第1号の委員以外の人数については、職員の過半数で組織する職員団体の推せんする者をもって充てる。

(任期)

第4条 前条第4項第2号第3号及び第4号の委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(職務)

第5条 委員長は委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(出席要求)

第7条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を企画総務部職員課に置く。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行日前に任命した委員会の委員は、制定後の網走市職員安全衛生委員会規程の施行により解任されたとみなす。

3 網走市労働安全衛生管理規程(昭和53年訓令第1号)は、廃止する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

網走市職員安全衛生委員会規程

昭和62年5月28日 訓令第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年5月28日 訓令第4号
平成10年12月18日 訓令第5号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第2号