○網走市職員一般派遣研修実施要綱

昭和52年10月15日

訓令第6号

1 趣旨

課長職以下の職員を国又は他の地方公共団体等に派遣し、地方行政に関する調査、研究を行わせることにより、職員の知識の向上及び視野の拡大を図る。

2 派遣対象

本市職員で課長職以下の職員のうち、毎年度4月1日現在在職5年以上の職員とする。

3 派遣者の選考

(1) 派遣者は、原則として対象職員から希望を募り、選考のうえ決定する。ただし、応募者について選考の結果、派遣決定人員が派遣予定人員に満たない場合は、予定人員に満たない人員について各部長の推せんにより選考決定するものとする。

(2) 選考は、次の構成による一般派遣研修派遣者選考委員会(以下「委員会」という。)において行う。

委員長 副市長

委員 企画総務部長、水道部長、教育委員会学校教育部長、職員課長、職員係長

(3) 委員会は第1号本文の選考に当たっては、関係部課長の意見を徴するものとする。

4 応募要領

派遣希望者は、一般派遣研修派遣希望調書(別記様式)を指定する日までに職員課へ提出するものとする。

5 派遣人員

毎年度、網走市職員研修規程(昭和52年訓令第2号)第5条第2項に規定する職場外研修実施計画に定めた人員の範囲内とする。

6 派遣先

本人及び関係部課長の意見を徴し、委員会が指定する。

7 派遣期間

派遣先、研修テーマ等を勘案し、委員会が指定する。

8 派遣旅費

旅費は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)第20条の規定による打切旅費を支給することとし、その額は委員会が定める。

9 研修報告

研修終了後14日以内に報告書を提出させ、その成果を市政に反映させるものとする。

10 施行

この要綱は、昭和52年10月15日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

網走市職員一般派遣研修実施要綱

昭和52年10月15日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 職員研修
沿革情報
昭和52年10月15日 訓令第6号
平成5年3月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第15号