○網走市職員研修規程
昭和52年10月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、網走市職員(以下「職員」という。)の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される職務に必要な知識及び技能の向上を図ることを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、職場研修及び職場外研修とし、その対象職員及び実施内容は、別表に定めるとおりとする。
(職場研修)
第4条 職場研修とは、所属長(課又は課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)がその所属職員に対し、主として日常業務に必要な知識、技能等を習得させるために行う研修をいう。
(職場外研修)
第5条 職場外研修とは、次の各号に掲げる研修をいう。
(1) 職員課が実施する研修に参加させて、職員に必要な基本的、共通的又は専門的な知識、技能等を習得させる研修
(2) 国又は他の地方公共団体若しくはその他の団体が主催する研修会、講習会等に職員を委託して行う研修
(3) 国又は他の地方公共団体等に職員を派遣して、特定事項について調査、研究させる研修
2 前項の研修は、毎年度4月末日までに企画総務部長が職場外研修実施計画を策定し、市長の承認を得て、その計画に基づき実施するものとする。
(所属長の協力義務)
第7条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
第8条 削除
(効果の測定)
第9条 各種研修の実施後に、企画総務部長が必要と認めるときは、研修内容の全部又は一部について効果の測定を行うことができる。
(講師)
第10条 第5条第1項第1号に規定する研修の講師及び助言者等は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱又は指名する。
(研修記録)
第11条 第5条第1項に規定する研修を終了した職員については、職員履歴カードにその旨記録するものとする。
(その他)
第12条 この規程の運用に関し必要な事項は、企画総務部長が定める。
附則
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
研修の種類 | 対象職員 | 実施内容 |
1 職場研修 | 全職員 | 日常業務に必要な知識、技能等の習得(各課における実務に関すること) |
2 職場外研修 |
|
|
基礎研修 | ||
(1) 採用職員研修 | 新規採用職員 | 地方公務員、市職員としての基礎知識 |
(2) 二次職員研修 | 在職5年未満の一般職員 | 地方行財政制度、地方公務員制度等の基礎的知識の習得 |
(3) 三次職員研修 | 在職5年以上の一般職員 | 上級職員としての高度な職務遂行能力の養成 |
(4) 監督者研修 | 係長及び係長相当職 | 監督者として必要な研修 |
(5) 管理者研修 | 管理職及び課長相当職 | 管理監督者として必要な研修 |
特別研修 |
|
|
(1) 実務研修 | 特に必要と認める職員 | 経理、接遇、文書起案等共通実務及び税務その他専門的実務 |
(2) 実技研修 | 特に必要と認める職員 | 事務、技術、労務技能職員として必要とされる技能の実技 |
(3) 教養研修 | 全職員 | 職員としての資質の向上のうち教養の涵養に係る部分 |
派遣研修 |
|
|
(1) 委託研修 | 3級以上の職務の級にある職員 | 他の研修機関、団体等に委託、各職級の職務執行に必要な知識、技能、教養の習得 |
(2) 一般派遣研修 | 課長職以下で在職5年以上の職員 | 地方行政に関する調査、研究による知識の向上、視野の拡大 |
(3) 所属別派遣研修 | 関係職員 | 所属分野の専門知識及び技術の習得 |