○職員名札着用規程

平成11年7月6日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、市職員が着用する名札の取扱いについて定めることを目的とする。

(名札の交付)

第2条 職員には、その所属及び氏名を明らかにするとともに市職員としての自覚を高めるため、職員名札を交付する。

(名札の様式等)

第3条 職員名札は、別記様式のとおりとする。

2 職員名札の記載事項は、特別職、部長職、部次長職及び課長職は役職名及び氏名を記載し、係長職以下は課係名又は施設名及び氏名を記載する。

(名札の着用)

第4条 職員は、執務時間中常に職員名札を着用しなければならない。

2 職員名札は左胸部にクリップ、安全ピン又は首掛けストラップを用いて着用するものとする。

(名札の再交付等)

第5条 職員は、職員名札を紛失し、破損し、又は名札の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出て、再交付を受けなければならない。

(名札の返還)

第6条 職員が退職等の理由により、この訓令の適用を受けなくなったときは、速やかに返還しなければならない。

(名札に関する事務)

第7条 職員名札についての事務は、職員課において行う。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(職員の名札着用に関する訓令の廃止)

2 職員の名札着用に関する訓令(昭和53年訓令第2号)は、廃止する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

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職員名札着用規程

平成11年7月6日 訓令第6号

(平成19年6月1日施行)