○網走市職員の身分証明に関する規程
昭和36年5月1日
規程第3号
(目的)
第1条 本市職員の身分を証明することにより、常に職員が身分を明らかにし、もって職務遂行の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、市長の補助機関たる職員で一般職に属する者のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(職務遂行上、必要と認める者を除く。)を除いた者をいう。ただし、他の機関に出向を命ぜられた職員については、その機関に身分証明の定めがある場合は、この規程を適用しない。
(身分証明書の交付)
第3条 職員にその身分を証するため、第1号様式による身分証明書を交付する。
(身分証明書の再交付)
第4条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくはき損したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、直ちに第2号様式による身分証明書再交付願を主管課(所)長、部長を経て市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(身分証明書交付簿)
第5条 身分証明書は、第3号様式による身分証明書交付簿によりその交付の状況を明らかにしなければならない。
(身分証明書の返還)
第6条 職員が退職等の事由によりこの規程の適用を受けなくなったときは、直ちに現に受けている身分証明書を返還しなければならない。
(禁止規定)
第7条 身分証明書はこれを他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第20号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。