○網走市職員の任用に関する規則

昭和42年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 本市職員の任用は、法令に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(5) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として市長が定めるものをいう。

2 前項第5号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、市長が別に定める。

3 市長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第1項第5号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験により行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 特別の技術又は技能を有する者を採用するとき。

(2) 係長以上の職につかせる者を採用するとき。

(3) 採用人員が過少なとき、又は応募者が採用予定人員に比して過少なとき。

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条又は第18条の規定により任期を定めて採用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が競争試験によることが不適当であると認める職

(採用する場合における必要書類)

第4条 職員を採用するときは、履歴書その他市長が必要と認める書類を提出させなければならない。ただし、市長が認めたときは、これを省略することができる。

(昇任の方法)

第5条 昇任は、試験又は選考による。

(試験及び選考の目的)

第5条の2 採用又は昇任の試験は、受験者が、当該採用試験又は当該昇任試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験又は当該昇任試験に係る職についての適性を有するかどうかを判定することをもってその目的とする。

2 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを判定することをもってその目的とする。

(試験委員会)

第6条 第3条及び第5条の規定による試験を行うため必要により試験委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の委員は、副市長、企画総務部長及び市長の指定した部長又は課長をもってこれに充てる。

3 委員会は、委員長1人を置き、副市長をこれに充てる。

4 委員会は、会務を総理する。

5 委員会は、試験科目の選定、採点その他試験に関する一切を掌理し結果を市長に報告する。

6 委員会の処務に関しては、企画総務部職員課で行う。

(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の作成)

第7条 試験を行った場合には、委員会は、その試験ごとにその職の区分に応じ、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿を作成するものとする。

2 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿には、当該試験において合格した者の氏名を記載する。

3 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の有効期間は、採用候補者名簿にあっては、作成後1年(特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。)とし、昇任候補者名簿にあっては、市長が認める期間とする。

(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の統合)

第8条 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の失効前に当該名簿の対象となる職につき新たな採用候補者名簿及び昇任候補者名簿が作成されたときは、委員会は、新旧両採用候補者名簿及び新旧両昇任候補者名簿を統合した採用候補者名簿及び昇任候補者名簿を作成することができる。

(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿からの削除)

第9条 採用候補者又は昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この者を採用候補者名簿及び昇任候補者名簿から削除する。

(1) 職員に任命された場合

(2) 採用又は昇任を辞退した場合及び採用又は昇任に関する照会等に応じない場合

(3) 心身の故障のため、当該採用候補者名簿及び昇任候補者名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合

(4) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合

(5) 受験の申し込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとした場合

(6) 昇任候補者名簿については、昇任候補者が退職した場合

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が削除することを必要と認めた場合

(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿への復活)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿から削除された採用候補者又は昇任候補者を当該名簿に復活させることができる。

(1) 採用又は昇任に関する照会等に応じないため採用候補者名簿及び昇任候補者名簿から削除された採用候補者又は昇任候補者について、応じることができない正当な理由があったと認められる場合

(2) 心身の故障のため採用候補者名簿及び昇任候補者名簿から削除された採用候補者又は昇任候補者について、その理由が消滅したと認められる場合

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が採用候補者名簿及び昇任候補者名簿に復活させることが適当と認めた場合

(試験による採用及び昇任)

第11条 試験による採用及び昇任は、採用候補者又は昇任候補者から行うものとする。

(降任及び転任の方法)

第12条 市長は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。

2 職員の転任は、市長が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

(会計年度任用職員の任用)

第13条 本規則の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用等に関する事項は、その職務の性質等を考慮して、別に規則で定める。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 網走市職員任用及び昇任規程(昭和24年規程第10号)は、廃止する。

(昭和46年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 第4条第1項及び同項別表備考欄第1号中の「在級年数」及び「勤続年数」とあるのは、それぞれ「経過号俸数」に読み替えるものとする。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

網走市職員の任用に関する規則

昭和42年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和46年5月6日 規則第13号
昭和47年6月30日 規則第9号
昭和49年3月29日 規則第6号
昭和61年4月1日 規則第3号
平成5年3月1日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第11号
平成27年5月8日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第16号
令和元年9月26日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第6号
令和3年12月17日 規則第25号
令和5年3月30日 規則第12号