○網走市公平委員会処務等に関する規則
昭和41年9月7日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、網走市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等について定めることを目的とする。
(職員)
第2条 委員会の事務を行うため書記を置く。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する事務をつかさどる。
(告示の方法及び事務の処理等)
第3条 委員会の告示及び事務の処理、並びに職員の服務については、網走市の諸規定を準用するものとする。
(公印)
第4条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 使用区分 |
網走市公平委員会印 | 正方形 | mm 30 | 1 | 一般公文書 |
網走市公平委員会委員長印 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書 |
2 公印は、書記が保管する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。