○網走市公平委員会処務等に関する規則

昭和41年9月7日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、網走市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 委員会の事務を行うため書記を置く。

2 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する事務をつかさどる。

(告示の方法及び事務の処理等)

第3条 委員会の告示及び事務の処理、並びに職員の服務については、網走市の諸規定を準用するものとする。

(公印)

第4条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

個数

使用区分

網走市公平委員会印

正方形

mm

30

1

一般公文書

網走市公平委員会委員長印

正方形

20

1

一般公文書

2 公印は、書記が保管する。

この規則は、公布の日から施行する。

網走市公平委員会処務等に関する規則

昭和41年9月7日 公平委員会規則第1号

(昭和41年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月7日 公平委員会規則第1号