○網走市公平委員会議事規則

昭和41年9月7日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、網走市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対して、あらかじめ通知するものとする。

3 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。

(議事日程)

第3条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第4条 法第11条第3項の議事録は、書記が作成する。

2 前項の議事録は、各委員の署名により確定する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議の議事について必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

網走市公平委員会議事規則

昭和41年9月7日 公平委員会規則第2号

(平成16年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月7日 公平委員会規則第2号
平成16年10月20日 公平委員会規則第2号