○網走市公平委員会議事規則
昭和41年9月7日
公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、網走市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対して、あらかじめ通知するものとする。
3 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議事日程)
第3条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第4条 法第11条第3項の議事録は、書記が作成する。
2 前項の議事録は、各委員の署名により確定する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の議事について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。