○網走市選挙公報発行規程
昭和58年1月26日
選管委規程第2号
(選挙公報の様式)
第1条 網走市選挙公報発行条例(昭和57年条例第24号。「条例」という。)第2条の規定による選挙公報は、第1号様式によるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙期日前6月以内に撮影した鮮明な候補者の無帽、正面向き、上部3分の1身の手札型(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)のものとし、その裏面に氏名を記載しなければならない。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文は、委員会が交付する第3号様式の原稿用紙に記載しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。
4 記載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぼつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
5 掲載文には、第2条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。
(記載文の書き換え)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の書き換えを求めることができる。
(選挙公報の印刷)
第6条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載文の修正及び撤回)
第7条 候補者は、すでに申請した掲載文及び写真を修正し又は撤回をしようとするときは、第4号様式による申請書(修正申請の場合は、新たに記載しなおした掲載文2通又は写真2葉を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。
(掲載文の掲載順序決定のくじ)
第8条 選挙公報に掲載文を掲載する順序は、掲載申請書の提出の順序により各紙面を通じてくじで定める。
2 前項の理由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(掲載文等の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第7条第1項の規定による修正又は撤回の場合を除き、これを返還しない。
(選挙公報の配布)
第11条 条例第5条の規定による選挙公報の配布方法は、委員会がそのつど定める。
2 当該選挙に用いる選挙人名簿に登録されている者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しない。
(配布手続の中止)
第12条 天災、その他避けることのできない事故、その他特別の事情により、選挙公報を配布することができないときは、その配布手続は中止する。
(選挙公報の余白の利用)
第13条 選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年選管委規程第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年選管委訓令第4号)
この規程は、令和3年6月1日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。