○網走市選挙公報発行条例

昭和57年12月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 網走市議会議員及び網走市長の選挙においては、網走市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を具し、選挙の期日の告示の日に、委員会に文書で申請しなければならない。ただし、候補者が写真の掲載を希望しないときは、当該候補者の写真の掲載を省略することができる。

2 前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市選挙公報発行条例

昭和57年12月22日 条例第24号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第24号
昭和61年12月23日 条例第20号
平成10年9月28日 条例第17号
平成15年3月13日 条例第7号