○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月18日

選管委規程第1号

(立札、看板等の証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により、網走市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、第1号様式によるものとする。

2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第2条 網走市長又は網走市議会議員の選挙(以下「委員会が管理する選挙」という。)の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)は、証票の交付を受けようとするときは、それぞれ第2号様式及び第3号様式による証票交付申請書を郵便によることなく、委員会に提出しなければならない。

2 前項における後援団体の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 後援団体が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体である場合にあっては、同法第6条第1項の文書及び同条第2項の文書の写し

(2) 後援団体が政治資金規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(証票の交付等)

第3条 委員会は、前条の証票の交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(証票の交付申請書の記載事項に係る異動届)

第4条 前条により証票の交付を受けた者は、第2条第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項を、その異動があった日から7日以内に、第4号様式の異動届により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第5条 証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとするときは、第5号様式による証票再交付申請書を郵便によることなく、委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

(廃止の届出)

第6条 第3条の規定により、証票の交付を受けた者は、当該候補者等であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に第6号様式の廃止届を委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合においては、提出の際、交付を受けていた証票を返還しなければならない。

(証票の有効期限)

第7条 証票の有効期限は、委員会が別に定める。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。

3 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の1月前から当該期限までの間に第2条第1項の規定による証票の交付の申請をしなければならない。ただし、同条第2項の書類の添付は要しないものとする。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の日前に改正前の規定に基づいて証票の交付申請書を提出している者は、第2条第2項の書類の添付を要しないものとする。

3 改正前の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後、その効力を失う。

(平成15年選管委規程第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年選管委訓令第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年6月1日施行)