○網走市議会議員及び網走市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年2月1日

選管委訓令第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)第1号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条に規定による届け出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、第2号様式による確認申請書を網走市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、第3号様式による確認書を交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、第4号様式の証明書又は第5号様式の証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、第6号様式の請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、網走市長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年選管委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年選管委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年選管委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年選管委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和元年選管委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年3月31日から適用する。

(令和3年選管委訓令第2号)

この規程は、令和3年6月1日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年選管委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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網走市議会議員及び網走市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年2月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年2月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成10年9月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年3月28日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年3月24日 選挙管理委員会訓令第1号
平成26年9月9日 選挙管理委員会訓令第1号
平成29年3月21日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年1月18日 選挙管理委員会訓令第1号
令和元年12月25日 選挙管理委員会訓令第3号
令和3年6月1日 選挙管理委員会訓令第2号
令和4年7月4日 選挙管理委員会訓令第1号