○網走市広報委員事務取扱規程
昭和34年8月4日
規程第5号
第1条 市行政の普及、宣伝並びに報道等に関する事務及び市民の要望、処置に関する事務を取り扱うために、各課、所及び市長が必要と認める箇所に網走市広報委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、各所属長の上申した者につき、市長がこれを命じ、又は委嘱する。
第4条 委員の広報事務についての取扱いは、次のとおりとする。
(1) 毎月の行事、会議、事業予定を第1号様式により前月の10日までに、年間予定計画を前年3月10日までに企画総務部に提出する。
(2) 臨時の計画又は既定の計画を変更したときは、直ちに企画総務部に連絡する。
(3) 主管事務のうち市民に周知を要する事項についての原稿を毎月15日までに企画総務部に送付する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企画総務部において広報に掲載上必要と認めたときは、その求めに応じて原稿を提出する。
(5) 次に掲げる広報活動を行うときは、あらかじめ企画総務部に連絡し、新聞、放送等に報道を依頼するものについては、速やかにその原稿を送付すること。
ア 定期又は臨時の出版物の刊行並びにポスター、リーフレットの発行
イ 展覧会、展示会、講演会等の開催
ウ 映画、演劇又はこれに類する興行の主催又は後援
エ 各種団体の文化活動の後援
オ 新聞、看板、放送等による報道及び広告
第5条 委員は、次の手続により苦情及び投書の処理を行う。
(1) 企画総務部から回議された苦情、投書は、第2号様式によりその処理顛末について決裁を受けた後、投書文を貼布して企画総務部に送付する。
(2) 口頭により苦情、要望等のあったときは、第3号様式によりその処理てん末を記入し企画総務部に送付する。
第6条 企画調整課長は、必要があるときは、広報委員会議を招集することができる。
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。