○網走市広報委員事務取扱規程

昭和34年8月4日

規程第5号

第1条 市行政の普及、宣伝並びに報道等に関する事務及び市民の要望、処置に関する事務を取り扱うために、各課、所及び市長が必要と認める箇所に網走市広報委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、各所属長の上申した者につき、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

第3条 委員は、企画総務部と緊密に連絡し、その担当する事務について市民の動きを常に把握し、広報事務についての資料を調査収集し、所属長の承認を得て次条及び第5条の定めるところにより、その必要資料を企画総務部に送付しなければならない。

第4条 委員の広報事務についての取扱いは、次のとおりとする。

(1) 毎月の行事、会議、事業予定を第1号様式により前月の10日までに、年間予定計画を前年3月10日までに企画総務部に提出する。

(2) 臨時の計画又は既定の計画を変更したときは、直ちに企画総務部に連絡する。

(3) 主管事務のうち市民に周知を要する事項についての原稿を毎月15日までに企画総務部に送付する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企画総務部において広報に掲載上必要と認めたときは、その求めに応じて原稿を提出する。

(5) 次に掲げる広報活動を行うときは、あらかじめ企画総務部に連絡し、新聞、放送等に報道を依頼するものについては、速やかにその原稿を送付すること。

 定期又は臨時の出版物の刊行並びにポスター、リーフレットの発行

 展覧会、展示会、講演会等の開催

 映画、演劇又はこれに類する興行の主催又は後援

 各種団体の文化活動の後援

 新聞、看板、放送等による報道及び広告

 その他からまでに準ずるもの

第5条 委員は、次の手続により苦情及び投書の処理を行う。

(1) 企画総務部から回議された苦情、投書は、第2号様式によりその処理顛末について決裁を受けた後、投書文を貼布して企画総務部に送付する。

(2) 口頭により苦情、要望等のあったときは、第3号様式によりその処理てん末を記入し企画総務部に送付する。

第6条 企画調整課長は、必要があるときは、広報委員会議を招集することができる。

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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網走市広報委員事務取扱規程

昭和34年8月4日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和34年8月4日 規程第5号
昭和36年5月23日 規程第4号
昭和53年2月23日 規程第4号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成13年4月12日 訓令第4号
平成15年3月28日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第10号