○網走市広報発行規則

昭和34年8月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 市行政その他必要と認める諸般の事項を一般市民に周知させるため、網走市広報「あばしり」(以下「広報」という。)を発行する。

(広報に掲載する事項)

第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 議会に関する事項

(2) 重要な行政事務に関する事項

(3) 市民に周知徹底させるべき必要な事項

(4) 市民に対する正しい民意の反映についての事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(広報委員)

第3条 広報の編集資料を収集するため、各課、所及び必要と認めるところに広報委員を置くことができる。

第4条 広報委員は、広報に登載すべき事項を取りまとめ、所属長の承認を受け、発行定日15日前まで企画総務部に送付しなければならない。

(編集及び発行)

第5条 広報は、企画総務部で編集し、毎月定期に発行する。ただし、時宜により臨時に発行し、又は休刊することがある。

第6条 広報の掲載の順序、資料の選択等については、企画総務部で資料の性質、分量その他を参酌してこれを決める。

(広報の頒布)

第7条 広報は、市区域内にある全世帯に無料で配付する。

2 購読希望者があるときは、年間予約制度で実費により配付することができる。

第8条 広報には、有料をもって一般営業広告を掲載することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月11日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

網走市広報発行規則

昭和34年8月4日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和34年8月4日 規則第5号
昭和52年7月26日 規則第17号
平成5年3月1日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第14号