○文書の左横書き実施要領

昭和36年1月31日

達第1号

(趣旨)

1 本市における文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

(実施の時期)

2 左横書きの実施は、昭和36年4月1日からとする。

(実施範囲)

3 本市の文書は、原則として左からの横書きとする。ただし、次に掲げるものは、当分の間縦書きとすることができる。

(1) 法令などの規定により左横書きにできないもの

(2) 市長において左横書きにすることが不適当であると認めたもの

(用紙の規格)

4 文書の左横書き実施により使用する用紙は、原則として日本工業規格A4判を縦長とし、日本工業規格B4判を横長とする。

(文書のとじ方)

5 文書は、原則として左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 縦書きの文書のみをとじるときは右とじとする。

(2) A4判用紙を横長に、B4判用紙を縦長に用いた場合は、上とじとしてもよい。

(3) 左横書き文書と、左に余白がある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(4) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏返しにして左横書き文書と背中合わせにとじる。この場合、裏返してとじた縦書き書類を見つけやすくするため、縦書き書類は、第1枚目のみを残して、あとは左上端(裏返してとじれば右上となるかど)を1センチ5ミリメートルほど、かどを切り取る。

(準備期間中に行うべき事項)

6 昭和36年2月1日から昭和36年3月31日までを準備期間とし、次の事項を準備する。

(1) 現行の条例、規則等で報告様式が縦書きに定められているものは、なるべく速やかに横書きに改める。

(2) 現在の縦書きの様式、簿冊類は、左横書きに適するように改める。ただし、手持品でそのまま左横書きに用いて差し支えのないもの及び現在使用中のもので手持残量のある間は、そのまま使用するものとする。

(3) 左横書きに適するようゴム印諸用紙を改め、準備を整える。

様式と書式例

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文書の左横書き実施要領

昭和36年1月31日 達第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年1月31日 達第1号
昭和48年11月22日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし