○網走市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
昭和57年5月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を網走市に属する執行機関の補助職員及び執行機関の管理する機関の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行項目及び職員)
第2条 執行機関の所掌に係る事務のうち補助執行させる項目及び職員は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会に係るもの 別表第1
(2) 選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、市議会に係るもの 別表第2
(3) 農業委員会に係るもの 別表第3
(協議)
第3条 前条の規定により、補助執行する者は、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。
附則
この規則は、昭和57年5月22日から施行する。ただし、昭和56年度にかかわるものについては、なお、従前の例による。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年7月17日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助執行項目 | 補助執行者 |
1 契約を締結すること。 2 予算を執行すること。 3 教育委員会所管施設に係る使用料以外の歳入を徴収し、及び減免すること。 4 教育委員会所管施設に係る使用料を減免すること。 5 教育委員会が所掌することとなった施設の管理運営に関すること。 6 総合教育会議についてのこと。 7 教育に関する大綱についてのこと。 | 各部長(参事監を含む。)、各課長(図書館長、博物館長、美術館長、総合体育館長、市民会館長を含む。) 学校長その他教育長が指定する職員 |
別表第2(第2条関係)
補助執行項目 | 補助執行者 |
1 予算を執行すること。 2 歳入を徴収し、及び減免すること。 3 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 | 選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、議会事務局長、公平委員会書記 各局長及び書記が指定する職員 |
別表第3(第2条関係)
補助執行項目 | 補助執行者 |
1 予算を執行すること。 2 歳入を徴収し、及び減免すること。 3 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 4 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業に関する事務で農業委員会の所掌することとなった事務に関すること。 5 委員の任期満了による任命後最初に招集される総会に関すること。 | 農業委員会事務局長 局長が指定する職員 |