○専決処分事項の指定について

昭和57年3月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件の金額が200万円以下の訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

2 1件の金額が200万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

3 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、契約金額をその10パーセントを超えない範囲内で変更すること。

4 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 法令等の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令等の題名、用語、条項等を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該法令等の題名、用語、条項等に係る規定を改正すること。

専決処分事項の指定について

昭和57年3月26日 議決

(平成20年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年3月26日 議決
平成15年3月10日 議決
平成20年9月11日 議決