○網走市電算システム管理運営に関する規程

平成9年10月1日

訓令第3号

網走市電算組織管理運営規程(平成4年訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、網走市個人情報保護条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)に係る個人情報の電算システム管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 電算システム 市が管理するホストコンピュータを利用して行う電算機及びプログラム等により構成され、一連の定められた手順でデータを処理するシステムをいう。

(2) 個人情報 条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。

(3) 電算機器 データの入力、蓄積、加工、検索、通信、出力、その他これらに類する処理の全部又は一部を自動的に行う機器で、次に掲げるものをいう。

 ホストコンピュータ及びその周辺機器装置

 端末装置及びその周辺機器装置

(4) データ 電算機器を利用して、磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク等(以下「磁気媒体」という。)又は入出力帳票に記録されている情報をいう。

(5) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード表及びその他電算機器を利用するための取扱要領、仕様書等をいう。

(6) 電算化 手作業で行っている事務の全部又は一部を電算システムによって処理することをいう。

(7) 端末装置 電算システム等通信回線によって接続されデータを入力し、又は出力するための装置をいう。

第2章 電算システムの管理体制

(総括管理者)

第3条 電算システムの適正な管理かつ効率的な運営及びデータの的確な管理を総括するため、電算システム総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、企画総務部長をもってこれに充てる。

(電算システム管理者)

第4条 電算システムの適正な管理かつ効率的な運営及びデータの的確な管理を行うため、電算システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、情報政策課長をもってこれに充てる。

システム管理者の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 電算システムの実施計画の策定及び調整に関する事項

(2) 電算システムに係るデータ及びドキュメントの管理に関する事項

(3) 電算システムの適正な管理運営に関する事項

(4) 電算システムの利用の推進に関する事項

(端末装置管理者)

第5条 電算システムに接続された端末装置を適正な管理かつ効率的な運営を行うため、端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を置き、端末装置を配置されている課の長をもってこれに充てる。

(電算システム運営会議)

第6条 総括管理者は、次の事項を審議するため、電算システム運営会議を開催するものとする。

(1) 電算システムの管理、運用及びデータの取扱に係る個人情報の保護に関する事項

(2) 電算システム機器の更新計画に関する事項

(3) 電算システム処理業務に関する事項

2 電算システム運営会議は、端末管理者及び別表に掲げる者をもって組織する。

3 電算システム運営会議の議長は、総括管理者が務める。

4 総括管理者は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

5 電算システム運営会議の庶務は、情報政策課において処理する。

第3章 データ等の管理

(データの入力依頼)

第7条 データの入力を依頼しようとする課の長は、システム管理者が指定する期日までに入力票を作成し、提出しなければならない。

2 システム管理者は、データ入力作業が完了したときは、速やかに入力票を返還しなければならない。

(データ取扱責任者等)

第8条 データを取り扱う責任者は、システム管理者及び端末管理者とし、データを適正に管理しなければならない。

2 電算システムに記録する個人情報の管理責任者は、当該業務を所管する課の長とする。

(入出力帳票の管理)

第9条 電算システムによって出力された帳票の保管又は処分等の事後処理は、原則として出力依頼をした課で行うものとする。

2 電算システムの入出力に使用する帳票の様式の変更及び新規に作成しようとするときは、システム管理者の承認を得なければならない。

(磁気媒体の管理)

第10条 システム管理者は、磁気媒体の廃棄等に際しては、その内容が第三者に漏えいすることのないよう破壊する等必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第11条 システム管理者は、ドキュメントを整理し、所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は他へ持ち出すときは、システム管理者の承認を得なければならない。

(データの利用)

第12条 他の課が所管するデータを利用しようとする課の長は、あらかじめデータを所管する課の長に対してデータ利用申請書(第1号様式)を提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定に基づき承認したデータ所管課の長は、必要に応じてデータ出力票の閲覧又は所管する端末装置の使用を認めるものとする。

3 システム管理者に対して、データの出力を依頼するときは、データの出力申請書(第2号様式)に、データ利用申請書の写しを添えて提出しなければならない。

(データの外部提供)

第13条 条例第8条のただし書の規定により、電算システムに係るデータを本市の機関以外のものに提供しようとするときは、総括管理者及びシステム管理者と協議を行い、提供する相手との間で、データ提供に関する覚書を取り交わすものとする。

2 前項に規定する覚書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの内容に関する事項

(2) データの利用目的に関する事項

(3) データの提供方法に関する事項

(4) データの秘密保持に関する事項

(5) データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(6) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(7) データの返還又は廃棄に関する事項

(8) 事故発生時における報告の義務に関する事項

第4章 電算システムの管理運営

(電算システム化の申請)

第14条 電算システムを活用して新規に電算処理を行おうとする課の長は、システム管理者と事前に協議をした上で、電算化を予定する前年度の9月末日までにシステム管理者に対して電算システム処理新規申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(電算システムの処理申請)

第15条 電算システムを活用し電算処理を行っている課の長は、定例処理及び変更処理等の依頼をしようとする場合は、システム管理者に事前に協議をした上で、電算システム処理申請書(第4号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(実施計画)

第16条 システム管理者は、毎年3月末日までに翌年度の年間計画を作成し、総括管理者の承認を受けなければならない。

2 システム管理者は、前項の年間計画に基づき、毎月20日までに翌月の月間実施計画を作成しなければならない。

3 システム管理者は、第1項の年間計画及び前項の月間実施計画を変更する必要が生じたときは、速やかに関係する課の長と協議し、当該計画の変更に必要な措置を講じなければならない。

(コンピュータ室への立入制限)

第17条 システム管理者は、コンピュータ室への立入り(以下「入室」という。)については、次の事項に掲げる者以外の入室を制限するものとする。

(1) 情報処理をする情報政策課職員

(2) オープン利用課の職員

(3) オペレーション業務を処理する派遣職員

(4) データ等入力業務の派遣職員

(5) 電算機器メーカー等の派遣職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、システム管理者が特に必要と認めた者

2 前項第3号から第6号までに掲げる者が入室しようとするときは、システム管理者の許可を受けなければならない。

(保安措置)

第18条 システム管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、必要な措置を講ずるものとする。

2 システム管理者は、災害又は事故が発生したときは、速やかに総括管理者に報告するとともに、事故の経過、被害状況等を調査し、データ等の復旧のための措置を講じなければならない。

第5章 端末装置の管理

(端末装置の適正管理)

第19条 端末管理者は、端末装置を適正に管理するとともに、端末装置によって処理されるデータの機密が他に漏れることのないように管理しなければならない。

(端末装置取扱者)

第20条 端末管理者は、端末装置を取り扱うことのできる者(以下「端末取扱者」という。)を指定するものとする。

2 端末管理者は、端末取扱者の変更が生じた場合は、速やかにシステム管理者に端末装置取扱者登録届(第5号様式。以下「登録届」という。)を提出しなければならない。

3 システム管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、端末取扱者のパスワードを電算システムに登録し、登録届を保管するものとする。

4 端末取扱者は、端末管理者の指示を受けて端末装置を適正に操作するとともに、端末装置によって処理されるデータの機密を厳重に守らなければならない。

(端末装置による処理業務の制限)

第21条 システム管理者は、端末装置について、必要に応じシステム上の制限をするものとする。

2 システム管理者は、端末装置の適正な運用管理の徹底を図るため、管理運用に関する基準を別に定め、その運用を記録し、保管するものとする。

(端末装置の使用時間)

第22条 端末装置を使用できる時間は、網走市職員の任命及び服務に関する条例施行規則(昭和42年規則第7号)第2条第1項に規定する勤務時間とする。ただし、端末管理者が時間外使用をしようとする1週間前に端末装置時間外使用願(第6号様式)をシステム管理者に提出し、時間外使用の承認を得た場合は、この限りでない。

第6章 補則

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、電算システムの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は公布の日から施行し、改正後の網走市電算システム管理運営に関する規程の規定は平成20年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

企画総務部長

企画総務部総務防災課長

企画総務部財政課長

企画総務部職員課長

企画総務部企画調整課長

企画総務部情報政策課長

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網走市電算システム管理運営に関する規程

平成9年10月1日 訓令第3号

(平成30年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年10月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成11年12月30日 訓令第8号
平成14年10月30日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年2月8日 訓令第1号