○網走市民総合災害補償規程

昭和52年9月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する行事等に参加中の市の住民(以下「市民」という。)が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がいを生じた場合、又は傷害により入院した場合の補償について定めるものとする。

(定義)

第2条 「市主催の社会体育活動」とは、第1号及び第2号に規定する要件を満たして行う活動をいい、「主催」には共催を含むものとする。

(1) 市が次の要件を備えて実施する社会体育活動で、市又は市の委託を受けた者の管理下にあること。

 当該社会体育活動の企画、立案(日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等)又はこれらへの参画

 運営担当者又は体育指導員の参加若しくは設置

 当該社会体育活動のための特別運営費の支出

(2) 市長又はこれに代わる者があらかじめ承認し、市が主催する社会体育活動であることを客観的に証する書類があること。

2 「社会体育活動」とは、スポーツ行事等がこれに該当するが、スポーツ災害補償特約条項第2条に定めるスポーツ活動のほか、運動競技を目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体の構成員が行う当該団体管理下のスポーツ活動は含まない。

3 「市主催の社会教育活動」にいう「主催」の定義は、第1項に規定する「市主催の社会体育活動」の場合の主催と同一であり、「社会体育活動」を「社会教育活動」と読み替えるものとする。「社会教育活動」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して市が主催して行う社会教育上の諸活動をいう。

4 「市主催の社会福祉活動」とは、市が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づいて行う活動で、第1項に規定する「市主催の社会体育活動」の場合の主催と同一であり、「社会体育活動」を「社会福祉活動」と読み替えるものとする。

5 「市主催の社会奉仕活動」とは、市民により構成される団体、又は、市の管理下にある市民個人が、市長の事前の承認を得て第1号に規定する要件を満たして行う第2号のいずれかに該当する活動をいう。

(1) 要件

 無報酬で行う活動であること。

 労力を提供すること。

 当該団体の責任者の管理下、市民個人の場合は市の依頼による市の管理下で行うものであること。

(2) 活動

 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の公共施設の整備、清掃活動

 防火、防犯、交通安全のための活動

 社会的弱者(老人、身体障がい者等)のために行う市の行事に協力する活動

 青少年に対するボランティア活動等の社会奉仕活動、自然体験活動

 市民のために行う市の業務に協力する活動

 その他市長が認める活動

6 「その他市が主催する行事等」についての要件は「市主催の社会体育活動」の場合の主催と同一とし、第1項の「社会体育活動」を「その他市が主催する行事等」と読み替えるものとする。

(補償する対象)

第3条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動又はその他市が主催する行事等に参加中の市民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院した場合、当該市民(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は、含まない。

(補償金額と補償基準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又は相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により市民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障がいを生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 市民の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(2) この規程に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎる。

(3) 市民の自殺行為又は犯罪行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(4) 市民の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。

(5) 市民の妊娠、出産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の医療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事故若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火若しくは津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) (8)から(10)までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(この規程の適用除外)

第6条 この規程は、市の業務に従事中の市の職員又は使用人には適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(補則)

第8条 この規程に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約並びに入院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

200万円以内

後遺障がい給付金

後遺障がいの程度により災害補償保険普通保険約款に定める額

入院補償給付金

入院日数1日以上15日まで

10,000円

入院日数16日以上30日まで

20,000円

入院日数31日以上60日まで

30,000円

入院日数61日以上90日まで

40,000円

入院日数91日以上

50,000円

網走市民総合災害補償規程

昭和52年9月1日 訓令第1号

(平成23年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年9月1日 訓令第1号
昭和53年12月21日 訓令第6号
昭和59年3月31日 訓令第1号
昭和61年4月28日 訓令第1号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成12年12月21日 訓令第5号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成20年4月30日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年8月30日 訓令第2号