○網走市自動車管理規程
昭和24年6月24日
規程第9号
第1条 自動車の管理及び使用に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において、「自動車」とは、消防署所管の自動車を除く市自動車をいう。
第3条 自動車の管理を行い使用の調整を図るため自動車管理者を置く。
第4条 管理者は、自動車の所属する課の課長をもつてこれに充てる。
第5条 管理者は、市長の命を受け次の事務を行う。
(1) 自動車の管理及び使用の調整に関すること。
(2) 自動車の配置及び運行計画に関すること。
(3) 自動車の修理に関すること。
(4) 自動車の部分品及び修理資材の購入保管及び出納に関すること。
(5) 自動車の燃料の需給に関すること。
(6) 自動車の車両検査に関すること。
(7) 運転手の養成配置及び監督に関すること。
(8) その他自動車に関すること。
2 管理者は、所属課員をして前項各号の事務を担任させることができる。
第6条 使用者は、自動車の使用が終つた場合、直ちに管理者にその旨連絡しなければならない。
第7条 次の各号の一に該当するときは、使用日時を変更し、又は使用の承認を取消すことがある。
(1) 緩急を考慮し順位を付する必要があると認めたとき。
(2) 上司において必要と認めたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。