○網走市自動車管理規程

昭和24年6月24日

規程第9号

第1条 自動車の管理及び使用に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において、「自動車」とは、消防署所管の自動車を除く市自動車をいう。

第3条 自動車の管理を行い使用の調整を図るため自動車管理者を置く。

第4条 管理者は、自動車の所属する課の課長をもつてこれに充てる。

第5条 管理者は、市長の命を受け次の事務を行う。

(1) 自動車の管理及び使用の調整に関すること。

(2) 自動車の配置及び運行計画に関すること。

(3) 自動車の修理に関すること。

(4) 自動車の部分品及び修理資材の購入保管及び出納に関すること。

(5) 自動車の燃料の需給に関すること。

(6) 自動車の車両検査に関すること。

(7) 運転手の養成配置及び監督に関すること。

(8) その他自動車に関すること。

2 管理者は、所属課員をして前項各号の事務を担任させることができる。

第6条 使用者は、自動車の使用が終つた場合、直ちに管理者にその旨連絡しなければならない。

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用日時を変更し、又は使用の承認を取消すことがある。

(1) 緩急を考慮し順位を付する必要があると認めたとき。

(2) 上司において必要と認めたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

網走市自動車管理規程

昭和24年6月24日 規程第9号

(平成5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和24年6月24日 規程第9号
昭和33年2月4日 規程第6号
昭和36年5月23日 規程第4号
平成5年3月1日 訓令第1号